労務ぷらんコラム
【働き方改革】同一賃金 同一労働について
神戸の社労士、マサ井上です!
働き方改革の一環で、同一労働同一賃金の考え方がありますね。
正社員や契約社員、アルバイトなど、社員種別を問わず、同じ価値の労働をするなら、
同一の賃金を支払うべきという考えです。
同じ工場へ通勤し、同じ時間労働しているのに、
正社員は定期代全額で契約社員は出勤日数×500円というようなケースが
同一労働同一賃金から外れるケースになります。
つまり、
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもので、
雇用形態に関係なく、業務内容に応じて対価を決める制度です。
厚生労働省によると、パートやアルバイト、派遣社員らの非正規労働者は現在2000万人を超え、
全労働者の4割弱を占めるとされています。
同一労働同一賃金は今年6月に成立した働き方改革関連法の柱の一つで、
大企業は2020年度から、中小企業は2021年度から適用される事となります。
では、ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件をもとに、具体例を見ていきます。
勤続年数や能力、成果が同じ場合、は正社員と原則同額の基本給や賞与を支払うようにする。
ただし、正社員にだけ転勤や異動がある場合は、基本給の格差は認められる。
これは、正社員運転手も契約社員運転手も同じ運行であり、違いは転勤や移動の有無で、
基本給に差がありました。
通勤手当や出張旅費、食事手当などの各種手当を同一とし、
休憩室や更衣室、社宅の利用など福利厚生も同じように受けられるとした。
一方、退職手当や住宅手当、家族手当などについては「不合理と認められる待遇の解消が求められる」と言及するにとどめられました。
また、長澤運輸事件のように、定年後に再雇用された非正規の待遇については、
年金支給などを考慮し格差を事実上容認した6月の最高裁判決を踏まえ
「さまざまな事情が総合的に考慮され、不合理か判断される」とされています。
どのような場合に法律で禁止される「不合理な待遇差」にあたるかについては、
厚生労働省がガイドライン案を作成していますので、
今後、こちらもあわせて参照することが必要ですね。
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