労務ぷらんコラム

【労働基準】時間外労働に月の上限を設ける

2018.12.05

神戸の社労士、マサ井上です!

 

仕事はないが、社員か帰らないから、残業時間が多い。

人手不足で残業時間が多い。

など、日本には早く帰ってはいけない法則があるかのように、残業をしております。

 

しかし!?

2019年4月を目処に労働基準法が改正される方向で進んでいます。

36協定(休日労働と時間外労働の労使協定のこと)には、

月に45時間、1年間で360時間以内という基準が設けられていますが、

罰則がない上に繁忙期等は「特別条項」を設ければ、

実質いくらでも残業時間が設定できる状況でした。

 

これを見直すため、36協定を超えて働かせる特別条項に上限ができるようになります。

時間外限度基準告示にとどまる上限規制を法律に格上げし、違反には罰則を適用することで、

強制力が高たり、臨時的、特別な事由があり労使が合意した場合でも、

上回ることのできない上限を設定し、

過重労働による健康障害防止の徹底を図るといった目的があります。

 

 

概要は下記のとおりです!

●臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、

上回ることができない時間外労働時間を年720時間(=月平均60時間)とする

 

●年間720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、

最低限上回ることのできない上限を下記の通り設ける

①2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内とする

②単月では、休日労働を含んで「100時間未満」とする

③上記の特例の適用は、年半分を上回らないよう、「年6回」を上限とする

従業員の健康管理のためにも時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめるようにするほか、

法令順守のためにも、36協定の見直しに取り組む必要があります。

 

なお、36協定なく残業をさせたなど、現行の第36条違反は、30万円の罰金です。

 

 

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