労務ぷらんコラム

ゼロから始める労務管理制度 2(正社員以外に扶養手当不支給は違法)

2018.03.14

神戸の社労士:マサ井上です!

 

30年3月12日版「労働新聞」に、日本郵政㈱が正社員には、扶養手当を支給し、正社員以外には不支給としていたことで、大阪地裁の判決が出たと記事がありました。

以下は「労働新聞」からです。

 

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扶養手当不支給は不合理――大阪地裁
日本郵便(株)(東京都千代田区)の有期契約労働者8人が、正社員と格差のあ
る8つの手当の相違を不合理と訴えた訴訟で、大阪地方裁判所(内藤裕之裁判
長)は、扶養手当など3つの手当不支給を違法とする判決を下した。

手当の性質に照らし、正社員に支給された金額と同程度の損害が生じているとして、

計約304万円の支払いを命じた。

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働き方改革の一環で同一労働同一賃金基本となります。

そのため、労働契約法第20条に違反とされました。

扶養手当以外には、年末年始の繁忙期に支払う「年末年始勤務手当」、

転居を伴わないにもかかわらず、一般職に支給されていた「住宅手当」が違法とされました。

 

日本郵政㈱って、転居がないのに「住宅手当」を支払っているのですね。

驚きました。

 

 

※参考

第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない

 

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