労務ぷらんコラム
ゼロから始める労務管理制度 1(障害者雇用率)
神戸の社労士:マサ井上です!
4月から障害者雇用率が変更されますね!
そこで、これについて説明します。
1 障害者雇用率制度とは
身体障害者及び知的障害者について、一般的には雇用の機会が狭められます。障害者についても一般労働者と同じ水準において常用労働者となる機会を与えるために、各企業の規模ごとに「◯人の障害者を雇用しなさい」という数が決められています。
障害者雇用率とは、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を指します。
2 現行の障害者雇用率
現行の障害は雇用率は以下の通りです。平成30年4月からは改定になる予定です。
<国及び地方公共団体>
国、地方公共団体 = 法定雇用率 2.3%(30/4/1から2.5%)
都道府県等の教育委員会 = 法定雇用率 2.2%(30/4/1から2.4%)
つまり、民間企業であれば従業員100人に対して2人(4月からは3人)の障害者を雇用する義務が課せられています。
3 一般民間企業における雇用率設定基準、計算の方法
一般企業については以下の算定式による割合を基準として設定されています。
障害者雇用率 = ① ÷ ②
①身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数+ 失業している身体障害者及び知的障害者の数
②常用労働者数 + 失業者数
※ 短時間労働者は、1人を0.5人としてカウント。
※ 重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。ただし、短時間
の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。
※ 精神障害者については、雇用義務の対象ではないが、各企業の実雇用率の算定時には障害者数に算入することができる。
→平成30年4月からは雇用義務の対象と変更になりますので、気をつけてください。
労務プランニング オフィスINOUE