労務ぷらんコラム
ゼロから始める労務管理制度 4(健康診断後の処理は?)
神戸の社労士:マサ井上です!
労働安全衛生法において、従業員に原則として年1回定期健康診断を行わなければなりませんが、
健康診断実施後も場合によってその後の対応が必要です。
以下内容を整理します。
1. 健康診断の結果の記録
健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、
それぞれの健康診断によって定められた期間、
保存しておかなくてはなりません。( 安衛法第66条の3)
2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、
労働者の健康を保持するために必要な措置について、
医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。
( 安衛法第66条の4)
3. 労務管理上の措置
上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、
作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5 )
4. 健康診断の結果の労働者への通知
健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。
( 安衛法第66条の6)
5. 健康診断の結果に基づく保健指導
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、
医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。
( 安衛法第66条の7)
6. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
健康診断(定期のものに限る。)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(安衛則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報告書については、健診を行った全ての事業者。)( 安衛法第100条)
会社には、従業員が安全で衛生的な状態で働くことに配慮する義務(安全配慮義務と言います)があるため、健康診断の結果、労働時間の軽減やサポートをしていきましょう。
労務プランニング オフィスINOUE