労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超82(再就職手当が)
2017.09.11
神戸の社労士:マサ井上です!
雇用保険に一定期間以上加入していた者がハローワークで失業の認定を受けた時、
その人は基本手当、いわゆる「失業保険」を受給する権利があります。
この基本手当は、辞める前の給与を基準に単価が決まり、90日分(離職状況によっては日数が異なる)支給されますが、
その権利を使い切る前に再就職した場合に、ご褒美として一時金が支給されます。
その一時金を「再就職手当」と言います。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((注意3) 一定の上限あり)となります。
給付率については以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%(注意1)×基本手当日額((注意3)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%(注意2)×基本手当日額((注意3)一定の上限あり)。
タイミングによっては「ハローワークなどを経由した再就職」出ないと対象にならないことがあります。
労務プランニング オフィスINOUE