労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超81(ストレスチェックで助成金)

2017.09.04

神戸の社労士:マサ井上です!

そろそろ、秋の健診の時期ですねぇ。

健診時にストレスチェックをする場合、会社の規模によっては助成金が支給される場合がありますので、要注意ですよ。

 

つまり、政府が社員へのストレスチェックを義務化したことに合わせて、

一定規模以下の企業のストレスチェック実施に関する助成金が創設されています。

 

1、助成金の概要

派遣労働者を含めて従業員数 50 人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、産業医からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられるもの

 

2、助成金を受けるための要件

□ 1 労働保険の適用事業場であること。

□ 2 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満があること。

□ 3 ストレスチェックの実施者が決まっていること。

□ 4 事業者が産業医資格を持った医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。

□ 5 ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

 

3、必要な活動

(1) ストレスチェック 年1回のストレスチェック

(2) ストレスチェックに係る医師による活動

ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。

【ストレスチェックに係る医師による活動とは】

産業医の資格を持った医師が

・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること

・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること

 

4、助成額

次の費用が助成されます。

ストレスチェックの実施→1従業員につき500円

ストレスチェックにかかる医師による活動→1事業場あたり1回の活動につき 21,500 円(上限3回)

※500 円と 21,500 円はそれぞれの上限額ですので、実費額が上限額を下回る 場合は実費額が支給されます。

 

30人の事業場で500円で、15,000円と考えると、そう大きな助成金ではありませんが……

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