労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超82(給与の支払い日を変えたいの!)

2017.09.12

神戸の社労士:マサ井上です!

給与の支払い日を変えたい!というご相談を受けましたので、

経理や給与計算事務上の都合から、給与計算の締め日と支払日を変更したい場合、何を注意すべきかについて解説します。

1、法律的注意点

まず、法的に問題がないかどうかですが、賃金の支払いについては、労基法第24条で、次のルールがあります。

① 通貨払い

② 直接払い

③ 全額払い

④ 毎月1回以上払い

⑤ 一定期日払い

このうち④の毎月払いについて、ここでいう「毎月」とは暦によるものと考えられます。

つまり、1日から末日までの間に少なくとも1回は賃金を支払わないといけないということになります。

給与締め日支払日を変更することにより、1回も給与が支払われないということが起こらないようにする必要があります

 

続いて⑤の一定期日払いについて、「一定の期日に払われなければならない」となっていますが、

賃金支払日は、就業規則によって自由に定めて良い事項であるため、他の賃金原則に違反せずに、

ちゃんと手続きをすれば変更しても問題ありません。

 

2、実務上の注意点

ローンやカードの引き落としなどの都合を給与支払日に合わせているなど、

従業員側も毎月の生活設計がありますので、なるべく早く通知して予告期間を長く設けてあげましょう。

その他、変更月を賞与支払月に合わせて従業員の負担を軽減したり、

無利子での貸付を行うなどの措置を講ずることで不満の出ないように注意すると良いでしょう。

 

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