労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超72(お昼休みの電話は労働時間なのか?)
神戸の社労士:マサ井上です!
サラリーマン時代のことですが、お昼休みに電話がかかってくるのって、
かなり、腹が立ちませんか?
しかし、これは、労働法から考えると注意が必要です。
【そもそも労働時間とは!?】
労働時間と休憩時間の違いとはなんでしょうか。
労働時間とは、「使用者の指揮命令下にある時間帯」であり、休憩時間とは、使用者の指揮命令下にない時間帯のことをいいます。
つまり休憩時間とは、使用者が労働者に対して、業務上の指示をしてはいけない時間帯ということになります。
電話番は「電話がなったらでなければならない」わけですから、休憩時間とは厳密に呼べないことになります。
【休憩の原則】
労働基準法では、休憩の3原則があります。
① 休憩時間は自由に、
② 労働時間の途中に、
③ 一斉(業種によっては一斉に取得しなくてもいい業種もあります。たとえば販売業など)
に取得させることが明示されています。
【休憩時間数】
法律上付与しなければならない休憩時間は次のように決まっています。
労働時間8時間越え→60分以上
6時間越え8時間以下→45分以上
6時間以下→なくてよい
近年の労働裁判においては、「休憩時間か労働時間か」を巡って争いになることも少なくありません。
例えば、「休憩1時間となっているが、実際は昼ごはんも食べられないほど忙しく、30分しか取れていなかった」という主張をされ、その主張が認められることもあります。
1日30分の休憩時間が労働時間とみなされるだけでも積もり積もると大きな賃金不払いとなってしまいますので、休憩中の業務指示には注意しましょう。
労務プランニング オフィスINOUE