労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超53(お坊さんは労働者なのか?)
神戸の社労士:井上です!
何やら、東本願寺が残業代未払いで657万円支払ったとか!?
NHKニュースによると
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京都市にある真宗大谷派の本山、東本願寺が、僧侶2人からの訴えを受け、未払いの残業代およそ660万円を支払ったことがわかりました。寺では、門徒の世話を担当する職員の僧侶に対し、40年以上にわたって残業代を支払っていなかったということで、今後は働き方を見直したいとしています。
真宗大谷派によりますと、京都市にある東本願寺の境内にある研修施設で、宿泊する門徒の世話を担当する「補導」と呼ばれる職員の僧侶2人から、「時間外労働の賃金を支払わないのはおかしい」という訴えを受けました。
2人の時間外労働時間は、多い時で月130時間以上に及ぶこともあり、早朝や深夜に勤務することも多かったということです。
東本願寺は「補導」の僧侶について、昭和48年から40年以上にわたって残業代は一切支払わないとする違法な取り決めをしていたということで、訴えを受けて、働いていた期間の未払いの残業代合わせておよそ660万円を支払いました。僧侶2人は、先月契約を終えて退職したということです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170426/k10010961841000.html
※ アンダーラインは井上による
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とのことだ!
そこで、よく目にしたのが「お坊さんは労働者だったのか?」というコメント(@_@)
しかも、社労士も同じことを言っている。
社労士受験時代に、「労働基準法 昭和27年基発第49号」を習わなかったのだろうか?
宗教上の儀式、布教等に従事する者、宣教師、僧職で修業中の者、信者であって何らの給与も受けずに奉仕する者等
は、労働者ではないと言っている。
つまり、ここの意味は、
「宗教上の儀式、布教等に従事する者、宣教師、僧職で修業中の者、信者」であっても、「給与を受けずに奉仕する者」は、労働者ではないと読める。
ここで、労働者とは何か?を考えてみると、労働基準法第9条に、
この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
とある。
つまり、賃金(給与)の支払いがあれば、労働者性があるわけで、
この僧呂は、宗教法人という法人(事業)に雇われ、賃金を受けていた職員(職業の種類)であって、奉仕する者ではないと思うのだが、如何だろうか?
たまには、難しいことも言うのだ(`・∀・´)エッヘン!!
労務プランニング オフィスINOUE
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