労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超55(健康保険傷病手当金…)
神戸の社労士:井上です!
健康保険というと一般的には病院にかかった際に健康保険証を持っていくと3割負担で受けられるだけものといったイメージが強く、
病院に縁がない方ですと高い保険料を払っているのがもったいないと感じていらっしゃるかと思います。
健康保険は「保険」というだけに、いざという時に役立つ給付もたくさんあります。
今回はその中から傷病手当金をご紹介します。
傷病手当金は生活保障のための給付金で、
①被保険者が業務外の病気やケガでお休みをして、
②賃金が支給されなかった場合に支給されるものです。
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
1日当たりの支給額の計算方法は下記の通りです。
支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
*支給開始日の以前の健康保険加入期間が12ヵ月に満たない場合は別途算出方法あり。
支給期間は支給開始日から1年6カ月の範囲です。
つまり、簡単に言ってしまうと月給30万円の人が病気により長期休暇をしてお給料をもらえない場合は月々20万円の傷病手当金が最長で1年6カ月間も給付されることになります。(支給要件に該当した場合)
(その後は、障害厚生年金の請求をすると良いでしょう)
民間の生命保険等でも給与額を保障してくれる商品も出ているようですが、
そのような保険に加入していなくても健康保険給付で生活保障があるのはとても助かります。
が、民間の生命保険にも加入している必要は、大いにあります。
お給料の2/3の額で、入院費や治療費を払えますか?
無理ですよね!?
尚、傷病手当金は原則として申請を行わないと給付されません。
該当した場合には忘れずに給付手続きを行いましょう。
注)被扶養者の方及び国民健康保険加入の場合、傷病手当金の給付はありません。
労務プランニング オフィスINOUE