労務ぷらんコラム
進撃の社労士 1(更衣時間や掃除は労働時間か?)
神戸の就業規則社労士:井上です♪
またの名を進撃の社労士です(笑)
さて、「さっさとタイムカードを押せよ!」って、思っている社長は多いはず!!
着替えてから、タイムカードを押すべきか?
着替える前に、タイムカードを押すべきか?
といった、質問を受けましたので、回答しますね!
まず、社内の掃除や着替えなど、働く前の準備や後片付けの時間は労働時間なのでしょうか。
労働時間には次のような判断基準があります。
① 朝の掃除、準備
この場合、仕事前の掃除が会社に命じられていたり、当
番制によってやらざるを得なくなっている場合など、
会社からの命令だと考えることができる場合は労働時間となります。
ボランティアで行っている場合には労働時間になりません。
② 作業準備時間、後片付けの時間
仕事を進めるために必要な作業であれば、労働時間となります。
例:デパートなど、開店と同時に全員が職場につき、
お客様を迎えるための開店準備作業をする場合や、
閉店後、翌日の仕入れを決めるために後片付けを兼ねて
売上と在庫を計算したりする場合など
この場合も労働者の意思で業務を行う場合は労働時間になりません。
③ 更衣時間
会社内において着替えを行うことを会社から強制されている場合には、
会社の命令であると考え、労働時間となります。
④ 仕事前の朝礼の時間
仕事前の朝礼の時間に関しても、「会社の命令なのかどうか」で判断されることになります。
また、命令ではないにしろ朝礼に参加するかどうかで
会社からの評価が変わってくる場合は労働時間となります。
朝礼で当日の仕事の説明をする場合にも同様です。
以上をまとめると、準備や後片付けを労働時間とするかどうかは、
会社に命じられたことか、仕事を進めるために絶対に必要なことかどうかで
変わってくるという事です。
仕事が始められる状態で始業時間になり、
終業時刻になって後片付けを始めるのは当たり前のことのように思えます。
しかし、そのための準備や片付けの時間が労働時間に当てはまった場合、
給料の支払いが必要になってしまいます。
労働時間を決める時には、「世間一般の常識」だけではなく、
このような「法律で決まっていること」があることに気をつけましょう。
下手に命じたらアカン!?
労務プランニング オフィスINOUE
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