労務ぷらんコラム
進撃の社労士 2(お昼休みの電話対応)
2015.10.08
進撃の社労士こと、神戸の井上です!
お昼の食事時に電話がかかってくる!なんてこともありますよね。
そんな時、これは堂々時間でしょうかね?
さて、休憩時間と似ているのですが「手待ち時間」と呼ばれるものがあります。
これは,昼休みに電話番をやっているときや、商店・飲食店などで来客を待っている時などをしている時間のことです。
手待ち時間は、法律上休憩時間ではなく労働時間とみなされています。
自由に使用できなければ休憩とならない:
昼休みに,職場でお弁当を食べながら電話番をしたという経験がある方もいるのではないでしょうか。
昼休みに電話や来客があった時,社員はすぐに対応しなければならないため,自由な時間とはいえません。
社員が自由に使用できない時間は休憩時間ではなく、手待ち時間=労働時間と見なされます。
このことは、実際に電話がかかってこなかったとしても、
「労働から完全に解放されているわけではない」ため、手待ち時間とみなされるでしょう。
(なお,警察官や消防士などは,その職務の特殊性から手待ち時間が労働時間とみなされない場合があります。)
対策
電話番が必要であれば、当番制を取り当番時間分の休憩を別途に与える、
もしくはその当番時間分の賃金を支払うなどの対策が必要です。
(当番制は、労使協定が必要な場合がある)
とは言え人手の少ない中小企業では対策は簡単でないかもしれません。
お昼の電話なんて、取りませんよ!
労務プランニング オフィスINOUE
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