労務ぷらんコラム
就業規則社労士の奇妙なコラム21 (接骨院とインターン)
神戸の就業規則社労士:井上です。
接骨院経営のお客さんに聞くと、インターンの学生だけを使っている接骨院があるとのこと!
昔、訪問した接骨院もそんな感じでした。
では、インターンの学生は、労働者?
労働者でなければ、雇用保険加入もないわけで、助成金もないということです。
その辺を見てましょう!
さて、昔に比べてインターンシップ制度が一般化してきましたね。
インターンシップは学生にとって在学中にリアルな職業体験ができること、
会社の社風や雰囲気が体験できることなどから、
今や就職活動の一環として積極的に使われています。
また企業側も、CSR(社会的責任)の面から、またはミスマッチによる早期退職などを防ぐためなどの理由からインターン学生受け入れを積極的に行うことが多くなっているようです。
ところが、中には「職業体験」とは名ばかりで、実態は労働者として作業をさせているケースもあり、社会的に問題視されています。
インターンシップにおける学生の労働者性の有無の判断基準は、厚生労働省が以下のような通達を出しています。
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『一般に、インターンシップにおいての実習が見学や体験的なものであり
使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど
使用従属関係が認められない場合には、
労働基準法第9条に規定される労働者には該当しないものであるが、
直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、
かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、
当該学生は労働者に該当するものと考えられ、
また、この判断は、個々の実態に即して行う必要がある』(平成9・9・18 基発636号)
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つまりインターン中にやっていることが「直接生産活動をしている」と見なされる場合は、
もはや職業体験でなく、「労働」であるという解釈になっています。
人事の担当者はインターン内容が「労働であるかどうか」を慎重に検討しなければなりません。
労働者であるか否かによって、以下の点で違いがあります。
1、賃金の支払い義務
労働者であれば労働基準法や最低賃金法による給与の制約があります。
労働者であれば「無給」や「最低賃金以下」の給与で働かせることができません。
2、労災の適用
労働者の場合は、労災保険の適用となります。
インターン中のケガや通勤途中でのケガなどについて労災保険の補償が受けられることになります。
インターン学生受け入れについては、専門家の意見を聞きながら適法に行ってください。
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