労務ぷらんコラム
就業規則社労士の奇妙なコラム【速報編】 (マイナンバー制度と社会保障)
2015.02.16
神戸の就業規則社労士:井上です。
先週の木曜日の研修で、神戸市の担当者からマイナンバー制度の説明がありました。
無論、わかっているところまでです。
税金、社会保障で必要な点としては、
1:源泉所得(給与の支払い時点)で必要
2:雇用保険の得喪で必要
3:社会保険の得喪で必要
4:労災保険の保険給付で必要
5:ということは、健康保険等の保険給付でも必要(おそらく)
と思われます。
しかも!
給与や健康保険等で必要と言うことは、家族のナンバーも会社は知っておくことが必要です。
さらに、退職者のナンバーは破棄しないとダメ!
ということは、労働者名簿には記載できませんねぇ。
マイナンバー導入についてのご相談も承ります!
労務プランニング オフィスINOUE