労務ぷらんコラム

就業規則社労士の奇妙なコラム【速報編】 (マイナンバー制度と社会保障)

2015.02.16

神戸の就業規則社労士:井上です。

 

 

先週の木曜日の研修で、神戸市の担当者からマイナンバー制度の説明がありました。

 

無論、わかっているところまでです。

 

税金、社会保障で必要な点としては、

1:源泉所得(給与の支払い時点)で必要

2:雇用保険の得喪で必要

3:社会保険の得喪で必要

4:労災保険の保険給付で必要

5:ということは、健康保険等の保険給付でも必要(おそらく)

と思われます。

 

しかも!

 

給与や健康保険等で必要と言うことは、家族のナンバーも会社は知っておくことが必要です。

 

さらに、退職者のナンバーは破棄しないとダメ!

ということは、労働者名簿には記載できませんねぇ。

 

 

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