労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラムⅢ 10(有休の撤回は?)
神戸の就業規則社労士:井上です。
先日、このような質問を受けました。
「繁忙期でも、社員から年次有給休暇を請求されたら、断れないのか?」
さて、どうなんでしょうか?
まず、会社は、原則的には従業員からの
有休取得の申出を断ることができません
(バアァァン!)←JOJO風に読んでください!ここポイント!
ただ、例外として繁忙期等に有給取得されると
「事業の正常な運営を妨げる場合」は、
前述の時季変更権が認められています。
あくまで、時季を変更できるにとどまり、有休そのものをとらせないことができるわけではないので、
間違えないようにしてください。
(ゴォッゴゴゴッォ!!)
時季変更権を行使する際は、会社の事情をしっかり説明し、
従業員に理解してもらった上で変更してもらうことが望ましいでしょう。
では、ここでは、細かい説明をします。
(やれやれだぜ!)条太郎?
・有休の定義
有休とは「年次有給休暇」を省略した言葉です。
一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、
ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、
「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
有給休暇は下記の要件を満たせば従業員に発生する法的な権利です。
① 雇い入れてから6か月以上継続して勤務している。
② 前年1年間(雇い入れ後6か月の人はその6か月)の全労働日の8割以上出勤した。
・有休にまつわる権限
有休については「労働者が取りたいときに取る権利=時季指定権」と「会社が有休を別日に変更する権利=時季変更権」があります。
・時季指定権
有給を取得する日については、原則的に従業員が自由に選ぶことができます。
この権利を「時季指定権」と言います。
・時季変更権
従業員が指定した日にちが、事業の正常な運営を妨げる場合は、
会社は有給の日にちを変更させることができます。
この権利を「時季変更権」とよんでいます。
この「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、多数の従業員が同じ時季に有休を取得することにより、
人手不足で正常な業務ができなくなる場合等を言います。
ただし、慢性的な人手不足なのに、あえて人員の補充をしていない場合には、
人手不足を理由に時季変更権を行使することは認められていません。
労務プランニング オフィスINOUE