労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラム番外編(最低賃金)
2014.10.03
神戸の就業規則社労士:井上です。
10月1日から、最低賃金が変わりましたね。
東京 888円 19円アップ
神奈川 887円 19円アップ
大阪 838円 19円アップ
埼玉 802円 17円アップ
愛知 800円 20円アップ
千葉 798円 21円アップ
京都 789円 16円アップ
兵庫 776円 15円アップ
主な都道府県は、このようになります。
ところで、最低賃金ですが、次のような支払を除けて、計算してください。
(1)皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(3)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(4)時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
では、兵庫県で月額を趣味レーションしてみましょう!
時間:776円×8時間=6,208円/日
日給は、6,208円を下回れないということがわかりました。
月間:21日稼働なら、
6,208円×21日=130,368円
月間:22日稼働なら、
6,208円×22日=136,756円
月間:24日稼働なら、
6,208円×24日=148,992円
このあたりが、基本給と諸手当を入れた最低ラインとなります。
今一度、御社の給与体系を見直してくださいね!
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