労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラムⅢ 11(失業保険)
神戸の就業規則社労士:井上です。
退職したら、無条件で失業保険がもらえると思っている人が、結構いますね。
無条件ではないのですよ♪
では、少し見ていきましょう!
失業保険について
雇用保険に加入していた人(65歳未満)が、会社を辞めた際にもらえる
「失業保険」と呼ばれているものは、正式には雇用保険の「基本手当」と言います。
この基本手当をもらうには、下記の条件を満たしていることが必要です。
1、離職して、雇用保険の被保険者ではなくなっていること
2、失業していること
3、離職日以前の2年間に、賃金支払い基礎となった日が11日以上ある月が通算して12か月以上あること
上記2の失業とは、単に仕事を辞めただけではなく、
「働く意思と能力」があり、仕事を探しているにも関わらず、仕事のない状態を言います。
基本手当を受給するためには、退職した会社から離職票を発行してもらい、
住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みを行う必要があります。
失業保険の金額
「基本手当日額」に、「所定給付日数」をかけて算出します。
「基本手当日額」とは、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金合計を
180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)の金額です。
「所定給付日数」とは、雇用保険に加入していた期間、年齢、離職理由等により決まる、
「基本手当日額」をもらえる日数分のことを言います。
詳細な日数に関しては、ハローワークのHP等で確認できますので、ご覧ください。
基本手当を受給するためには、会社を辞める際に「離職票」を発行してもらっておくことが必要です。
また、定期的にハローワークに通い、仕事探しを積極的に行う必要があります。
次の就職先が決まるまでの生活保障として、有効活用してください。
労務プランニング オフィスINOUE