労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムSS 3(就業規則提出への道)

2014.05.22

神戸の就業規則社労士の井上です♪

就業規則を作成したら、監督署へ提出しなければなりませんね。

ただし、10人以上の会社ですが!

 

就業規則の作成と届け出について、今一度確認しましょう!

 

事業場単位(←これ重要)で10人以上の場合、作成は必須

 

パートタイマー・アルバイトを含め常時10人以上が働いている事業場では、

就業規則は必ず作成しなければなりません。

その際に、

①必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、

②会社で定めてある場合には必ず記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

具体的に、どのようなことを記載しなければならないかは下記のようになります。

 

①   絶対的必要記載事項

ア、始業・終業の時刻

イ、休憩時間・休日・休暇

ウ、交代勤務がある場合、就業時転換に関する事項

エ、給与に関する事項

オ、退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

②  相対的必要記載事項  (記載例)

ア、退職手当に関する事項

イ、安全・衛生に関する事項

ウ、表彰・制裁に関する事項

エ、臨時の給与・最低賃金に関する事項

オ、事業場の従業員すべてに適用される決まりごと

 

◆インターネット等で出回っているひな形の使用は危険

就業規則は業種や企業規模によって、実態に即したものを作る必要があります。

また、インターネット等で出回っているひな形や、他社のものを流用すると、

労働者の権利ばかりを過剰に保護するバランスを欠いたものになる恐れもあります。

社労士などの専門家に依頼し、実態に即したふさわしい規定づくりをしましょう。

 ↑すごく重要(笑)

 

◆作成後にすべきこと

1、従業員へ周知

就業規則を作成、変更を行ったらまずは従業員へ内容を周知します。

方法としては、閲覧でもよいですし、従業員を集めて説明会を開くのも良いかと思います。

 

2、従業員代表の意見を聴く

就業規則を従業員へ周知したら、従業員の過半数が選んだ従業員代表の意見を聴き、

意見書にその「意見」を記載し、署名捺印をもらいます。

この時、万が一従業員に反対されたとしても、あくまでも「意見を聴く」に留まるので、

反対だという意見をもらえればそれで問題ありません。

ここでは、従業員代表の「納得」までは求められていないのです。

 

3、労働基準監督署に届け出

 

届けるものは、以下の3点です。(原本とコピーを持参してコピーに受領印をもらい、会社に備えておきます)

 

・就業規則(変更)届

・意見書

・就業規則

以上で、就業規則の作成から届け出までの一連の流れが終了となります。

会社にしっかりとしたルールを作成することにより、従業員が気持ちよく働けることとなるでしょう。

  



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