労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムSS 2(契約満了時の注意点)

2014.05.20

神戸の就業規則社労士:井上です♪

とある会社から、契約社員の更新をしたくないと相談がありました。

そりゃあ、会社としては、絶対に契約社員を毎年、更新をしないといけないということはありません。

そこで、契約社員の満了について、まとめました!

 

契約社員の期間満了の退職については、

「労働者からの退職の意思表示」をする場面ではないため

原則として退職届は必要ありません。

 

ただし、反復契約更新をしている場合など契約内容によっては、

「雇止め」に関するトラブルの発生があるため、

場合によっては「退職合意書」を取り交わすなどのケアが必要でしょう。

 

契約社員との労使関係においては、

更新トラブル(更新を拒否したことを「解雇」であると労働者が主張するケース)が最も多いですが、

契約内容や今までの契約更新状況等により、

問題なく「期間満了による退職」となることもありますし、

更新拒否が「解雇」と見なされる場合もあります。

 

有期雇用契約の更新について、平成25年4月1日から改正労働契約法が施行されました。

改正労働契約法によると

 

1.無期労働契約への転換(第18条)

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、

労働者の申込みにより、無期労働契約に転換しなければならなくなりました。

ただし、途中で6カ月以上のクーリング期間がある場合、前後の契約期間は通算しません。

 

2.「雇止め法理」の法定化(第19条)

① 過去に反復更新された有期労働契約で、

その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通 念上同視できると認められるもの

 

② 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が

更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの

については、

「解雇」と同様に取り扱われ、

合理性のない雇止めは無効であるとの考え方が法律上明文化されました。

 

 

上記の法改正も踏まえながら、状況に応じて「契約期間満了による退職合意書」

または「契約期間満了通知書」などの書類を作成し取り交わすなどをして

雇止めにかかるトラブルが起こらないようにしましょう。

 

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