労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラム 10 (退職願と退職届)
ワタクシ、井上正宣は神戸の社労士です!
先日、「就業規則には『退職願を提出となっています』が、
退職届と退職願は、どう違いうのですか?」と質問を受けました。
さて、何が違うのでしょうか?
「退職届は、公務員が書くものです」と回答するとその方は納得されましたが、
ここでは、具体的に説明しましょう。
自己都合退職をする場合、
退職を申し出る書面を会社に提出することが日本の雇用関係上慣例となっていますが、
その書面の名称は「退職願」「退職届」のふたパターンあります。
この両者はどのように異なるのでしょうか。
退職願:
退職願は文字通り、従業員が会社に「退職させて下さい」とお伺いを立てる(お願いする)物です。
従業員からお願いされたことに対して、会社がわかりました、退職意思を受け入れます。
と受理した時点で退職することが成立します。
では、会社が退職願を認めない場合は、退職できないかと言うとそういうわけでもありません。
会社が認めない場合であっても、
民法上は「従業員が退職したいという意思表示をしてから2週間たてば退職できる」となっています。
この退職願の場合、会社が正式に受理するまでは、
従業員側からの退職願の撤回や、退職日が変更できます。
退職届:
退職届は従業員が会社に「退職します」と断言する物です。
ここに会社の受理というプロセスはなく、あくまでも従業員の意思のみで退職を決めます。
退職届の場合、退職することは一般に「届出をした日」に確定となりますので、
会社が変更しても構わないと言わない限り、
従業員が退職届の撤回や日付を変更できないことになります。
ただし、現実的には退職前に当然行うべき引継ぎがあるはずですから、
相当の期間をおいて退職するよう日付を設定することが常識でしょう。
慣例ではすくなくとも1か月前には届け出ることが多いでしょう。
トラブルに発展しそうなときは書面で確認を:
退職について意見が労使間で食い違い、トラブルに発展しそうなときは、
退職願の正式な受理を証明する資料として書面で「退職願受理承諾書」を発行したほうがよいでしょう。
これによって会社が正式に退職願を受理したか証拠として残すことが出来ます。
労務プランニング オフィスINOUE
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