労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラム 6(就業規則変更について)

2013.10.04

ワタクシ、井上正宣は神戸の社労士です!

 

さて、就業規則ですが、会社が一方的に作成するだけでなく、従業員の意見を聴かなければなりません。

 そ こ で ! ?

【労働者の意見をもらう方法】
会社は、就業規則の作成と変更について、以下の意見を聴く必要があります。

  • 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
  • 労働組合がない場合には労働者の過半数代表者

そのため、過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者の意見書を就業規則に添付して、

遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

意見書には法定様式はありませんが、以下の情報を入れましょう。

  • 「意見書」というタイトル
  • 宛先(○○株式会社 代表取締役○○など)
  • 日付
  • 意見の内容
  • 労働者代表者の署名または記名押印

なお、過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者の意見書は、

添付するだけで良いとされています。たとえ内容が反対意見であっても構いません。

 

【就業規則の周知とは】
前述のとおり、就業規則は、労働者代表の意見書を添付して管轄労働基準監督署に届出します。

さらに、事業場の労働者に周知した後に効力が出ます。

周知の方法については、以下を参考にしてください。

  • 事務所の棚に備え付ける
  • 就業規則データを会社PCなどに保存し、閲覧可能な状態にしておく
  • 全体の説明会を開催する など

内容を印刷して全社員に配布する必要はありません。

 

【その他、育児・介護休業規程など】
「育児介護休業法」による育児休業及び介護休業に関する事項は、

就業規則の絶対的必要記載事項です。

従って、育児休業及び介護休業の対象となる労働者の範囲や、

取得に必要な手続、休業期間等については、就業規則に記載する必要があります。

また、就業規則に記載すべき休暇には「育児休暇」や「介護休暇」も含まれるため、絶対的必要記載事項になります。

実際には、「育児・介護休業規程」などの別規程を定めて、ここに育児休業などについて記載した上で、就業規則に添付するなどします。

 

【古い就業規則はいつ変更するか】
就業規則を十数年前に作成した後変更などをしていない場合、現行法規通りになっていない可能性があります。

10年前と比べると労働基準法も大きく改正されていますし、企業の労働条件も変更されていると思われます。

変更内容の労働者への説明は当然必要ですが、それに伴い就業規則の変更、所轄労働基準監督署長への届出も忘れずに行う必要があります。

 

労働条件が変更された場合、就業規則の該当部分を変更する必要があります

 

しかし、中小企業の場合はおろそかにされる場合が多々ありますね。

就業規則の変更は労働基準監督署長に届け出る必要もありますが、これを確実に行っている中小企業は少ないと思いますので、必要な手続は確実に行い、就業規則と実態を合わせましょう。

 

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