労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラム 6(就業規則変更について)
ワタクシ、井上正宣は神戸の社労士です!
さて、就業規則ですが、会社が一方的に作成するだけでなく、従業員の意見を聴かなければなりません。
そ こ で ! ?
【労働者の意見をもらう方法】
会社は、就業規則の作成と変更について、以下の意見を聴く必要があります。
- 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
- 労働組合がない場合には労働者の過半数代表者
そのため、過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者の意見書を就業規則に添付して、
遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
意見書には法定様式はありませんが、以下の情報を入れましょう。
- 「意見書」というタイトル
- 宛先(○○株式会社 代表取締役○○など)
- 日付
- 意見の内容
- 労働者代表者の署名または記名押印
なお、過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者の意見書は、
添付するだけで良いとされています。たとえ内容が反対意見であっても構いません。
【就業規則の周知とは】
前述のとおり、就業規則は、労働者代表の意見書を添付して管轄労働基準監督署に届出します。
さらに、事業場の労働者に周知した後に効力が出ます。
周知の方法については、以下を参考にしてください。
- 事務所の棚に備え付ける
- 就業規則データを会社PCなどに保存し、閲覧可能な状態にしておく
- 全体の説明会を開催する など
内容を印刷して全社員に配布する必要はありません。
【その他、育児・介護休業規程など】
「育児介護休業法」による育児休業及び介護休業に関する事項は、
就業規則の絶対的必要記載事項です。
従って、育児休業及び介護休業の対象となる労働者の範囲や、
取得に必要な手続、休業期間等については、就業規則に記載する必要があります。
また、就業規則に記載すべき休暇には「育児休暇」や「介護休暇」も含まれるため、絶対的必要記載事項になります。
実際には、「育児・介護休業規程」などの別規程を定めて、ここに育児休業などについて記載した上で、就業規則に添付するなどします。
【古い就業規則はいつ変更するか】
就業規則を十数年前に作成した後変更などをしていない場合、現行法規通りになっていない可能性があります。
10年前と比べると労働基準法も大きく改正されていますし、企業の労働条件も変更されていると思われます。
変更内容の労働者への説明は当然必要ですが、それに伴い就業規則の変更、所轄労働基準監督署長への届出も忘れずに行う必要があります。
労働条件が変更された場合、就業規則の該当部分を変更する必要があります。
しかし、中小企業の場合はおろそかにされる場合が多々ありますね。
就業規則の変更は労働基準監督署長に届け出る必要もありますが、これを確実に行っている中小企業は少ないと思いますので、必要な手続は確実に行い、就業規則と実態を合わせましょう。
労務プランニング オフィスINOUE