労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラム 4(就業規則作成基準)
ワタクシ、井上正宣は神戸の社労士です!
いきなりですが……
就業規則は、どのような会社が作成しなければならないのでしょうか。
【就業規則の作成の基準】
就業規則は、すべての事業場で作成を義務づけられているものではありません。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、
所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。就業規則を変更したときも同じです。
つまり、常時10人未満の会社は就業規則の作成・届出をする必要はないのです。
10人未満であっても、例えば以下のような場合は、
【常時10人未満の場合でも就業規則を作ったほうがいい場合】
会社のルールを明確にするため事前に就業規則を作った方がよいでしょう。
- 労働時間が総じて長く、残業に対するトラブルリスクがある場合
- 有給休暇や休職について労働者から質問されるなど、ルールの明確化が必要な場合
- 企業秘密情報の管理ルールを定める必要がある場合 など
就業規則を作成する時、具体的に以下のようなリスク対策ポイントがあります。
【トラブル対策としての就業規則】
[ポイント1]労働時間が長い・休日が少ないなど、残業代トラブル
定額残業制度を新たに導入したり、変形労働時間制の導入したりすることで、
残業代を巡ってトラブルになった時に予想外の金銭リスクがないように対策します。
[ポイント2]休暇や休職など
年次有給休暇の取得に際して、「会社に事前●日前までに書面で申請する」などのルールを明確にしたり、
「休職」「休職からの復帰」の基準を明確にすることで対策します。
[ポイント3]企業秘密情報や競業避止など
会社の重要な情報(顧客の個人情報や技術ノウハウなど)を管理する基準を明確にし、
「規定に違反した者を懲戒する」などを定めて情報漏洩などのトラブルを抑止します。
ということで、就業規則は、きわめて重要なアイテムなんですよ。
しっかり、作成しましょう!その際は、社労士に相談してほしいですと、イノウエは心中を露土します。
労務プランニング オフィスINOUE