労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラム 2(無期雇用者の就業形態は就業規則に定めて!)
2013.09.24
ワタクシ、井上正宣は神戸の社労士です!
前回、予告した通り、労働契約法による無期雇用となった方の注意点です。
有期雇用労働者と5年を超える契約を結んだ時、無期雇用の申込みが出来るわけです。
申込みをされたら、事業主は却下できませんので、5年を超える契約すなわち無期雇用への転換となるわけですね。
そこで、無期雇用は困るので、5年未満の契約にされる会社もありますし、また、無期雇用への転換も構わないという会社もあるでしょう。
ですが、無期雇用労働者と正社員は別物でしょうか?同じでしょうか?
それは、御社が決めないとトラブルが起こります。
正社員には、賞与や退職金があるが、無期雇用労働者は、どうするのか?
賞与でなく、寸志までにしたい!
退職金は勘弁してもらいたい!
そう考えるなら、それを就業規則に規定するべきです。
いや、労働契約法で有期から無期に転換した者は、原則、同じ労働条件ではないの?
と思われるかもしれませんが、それは、低下させてはいけないと解釈しましょう!?
実際、規定していないと、裁判では不利になることもあるそうですよ!
具体的には、この様に規定しましょう!
パターン1:就業規則内に「この就業規則の適用範囲」を決めておく。
例:この就業規則の採用項目により採用された者を対象とする。
パターン2:労働契約法により無期雇用労働者となった者は、賃金・退職金については、別途定める。
私は、パターン2の就業規則を作成しておりますね。
労務プランニング オフィスINOUE