労務ぷらんコラム
退職日まで年次有給休暇の消化を認める?
神戸の社労士:井上です!
労働新聞のQ&Aに「退職日まで年休消化認めるか 業務の引継ぎが必要 就業規則で就労求める」という記事がありました。
退職日まで年休消化認めるか 業務の引継ぎが必要 就業規則で就労求める|人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A|労働新聞社
まあ、よくあるケースですよね。
退職前に年次有給休暇を請求し、認めるか? 却下するか? 買い取るか?
ということを聞いたりします。
原則を整理しますと、
・年休は請求されると時季変更権がありますが、記事には以下の通り、
「事業の正常な運営を妨げる場合です。
ただし、解雇予定日を超えての時季変更はできないという行政解釈(昭49・1・11基収5554号)があり、
時季を変更した日が退職後になってしまう場合、権利を行使できないと解されています」
「退職時にはまとめて年休を消化することを認めていることが少なくありません」
となると、退職前に引継ぎが終わっていない場合は、どうなるのでしょうか?
「会社がどうしても業務の引継ぎが必要と考えるのであれば、年休取得日ではない休日について休日出勤命令が可能です」
となり、引継ぎ目的なら出勤してもらうのも可能です。
となると、取得したかった年休が取れなかったといわれる場合がありますが、本来、年休の買取はダメですが、退職前でやむを得ない場合は、買取も仕方がないのではないでしょうか。
法的には、退職前だから良いとも悪いとも記載はありませんので、ご注意ください。
労務プランニング オフィスINOUE
社会保険労務士:井上 正宣
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