ちょっと知っておきたい健康保険♪

最新コラム一覧

助成金社労士の奇妙なコラム 超9(退職後の傷病手当金)

2016.11.04

神戸の社労士:井上です。

 

先日、この様な質問を受けました。

「健康保険組合から傷病手当金を受けているが、退職後も受けることが可能であるか?」

なるほど!

 

まず、「傷病手当金」とは?

協会けんぽまたは組合健保などの被保険者である会社員が病気やケガで働けなくなった場合に支給されるのが「傷病手当金」です。

業務上の怪我や病気が労災保険でカバーされることに対し、

傷病手当金は私傷病による休業についての所得保障を目的にしています。

 

要件:

傷病手当金の要件は以下の通りです。

①病気やケガで仕事をすることができないこと(医師の証明が必要)

②病気、ケガの療養のために、4日以上欠勤していること。

③欠勤して4日目以降の給料を受けていないこと。

この要件を満たした場合、①、②、③を証明する書面などを添付して保険者に傷病手当金を申請することで受給できます。傷病手当金は同一の傷病について最大で1年半の間支給されます。

傷病手当金を申請するタイミング:

傷病手当金を申請する時、申請は数か月分を一度に申請しても大丈夫でが、

毎月の所得保障であることを考えると1ヶ月毎に申請するとよいでしょう。

 

 

資格喪失後の継続給付:

傷病手当金を受給している途中に退職することになった場合であっても、

場合によっては引き続き傷病手当を受け取ることは可能です。

これを傷病手当金の継続給付といいます。

 

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、

被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、

受けられる状態(傷病手当金受給要件を満たしている)であれば、

資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。

ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、

その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

 

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退職後の申請は、「給与をもらっていないこと」を証明する必要がありませんから、

会社を通さず直接保険者に申請書を提出することになります。

 

助成金社労士の奇妙なコラム 超5(保険証がないけど病院に行きたい)

2016.08.30

神戸の社労士:井上です。

旅先や転職で健康保険証がない!

しかし、病院に行きたい時、どうすれば良いでしょうか?

 

病気やケガで医者にかかるときには、窓口で健康保険証を提示する必要があります。

しかし、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険には加入していても、さまざまな事情から保険証が手元にない場合があります。この場合はどのようにすればよいでしょうか。

保険証がない場合:

保険証がない場合とは以下のような場合があります。

1、単に保険証を忘れた、失くした

2、旅先で保険証を持たずに診療を受けた

3、就職したばかりで保険証がまだ交付・発行されていない(保険証が届かない)、

これらの場合であっても、被保険者であれば保険を使って医療を受けることができます。

ただし、原則としてはいったん全額を自費で支払う必要があります。

その上で、後ほど払い戻しを受けることになります。

手続きの流れ:

流れとしては以下のようになります。

1、医療機関の窓口に申し出る

まずは、医療機関で受診する際に、窓口に健康保険の手続き中などの事情のため、健康保険証がないことを伝えてください

2、いったん医療費を全額支払う

そして、医療機関の窓口で医療費の全額を支払います。自己負担割合が3割の人の場合、残りの7割の部分も一緒に払います。

3、療養費の支給申請手続きを行う

健康保険証が届いたら、協会けんぽ等へ「療養費支給申請書」を提出すると、全額自己負担した医療費のうち、保険者負担分が本人の口座に払い戻されます。

保険証の発行には多少時間がかかりますので、転職時期などは特に注意をしてください。

 

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進撃の社労士13 (傷病手当金と出産手当金の額の変更)

2016.02.29

神戸の社労士:井上です。

 

健康保険の手当金の支給額の計算が変更されましたよ!

 

傷病手当金と出産手当金は、私傷病や出産によって働けない場合に出る休業保障の給付ですが、

その支給のもとになる標準報酬月額の決定方法について見直しが検討されていました。

これについて、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が改正され、変更されることが決定しました。

 

新しいルールは以下の通りです。

1、給付の日額計算の変更

今までは、休業開始時点での標準報酬月額÷30×3分の2という式で給付の日額を決定していましたが、

平成28年4月からは「支給を始める日(以下「支給開始日」という)の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」に変わります。

 

2、改正の年月日

平成28年4月1日以降の支給金額が対象

これは、手当の額を大きくするために、意図的に一時給与を引き上げるという不正が一部で見られたためです。(そんな企業、ほとんど無いって!?)

つまり、本来は20万円くらいの給与をもらっていた人が、

妊娠を機に一時的に30万円まで給与を上げて、

30万円をもとにした出産手当金をもらうなどといったことができないようにするための改正であるということです。

標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、

支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額

または支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の

標準報酬月額を平均した30分の1に相当する額のいずれか少ない額の3分の2に相当する額になります。

いままでより実態に近い支給額になりますが、

「いくら支給されるか」ということが休業してみるまでわかりにくくもなります。

休む被保険者への説明は手間のかかるものになりそうです。

 

勘弁、勘弁です(´・ω・`)

 

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進撃の社労士 12(高額療養費)

2016.01.16

神戸の社労士:井上です。

 

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となりますね。

そのため家計の負担を軽減できるように、健康保険の精度には一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。

自己負担限度額とは

自己負担限度額は、所得区分によって段階的に以下のように設定されています。所得区分の他、年齢によっても自己負担限度額が細かく設定されています。

①所得区分ア

(標準報酬月額83万円以上の方)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

②所得区分イ

(標準報酬月額53万~79万円の方)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

③所得区分ウ

(標準報酬月額28万~50万円の方)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

④所得区分エ

(標準報酬月額26万円以下の方)

57,600円

⑤所得区分オ(低所得者)

(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

35,400円

自己負担額に算入するものとしないもの

保険外併用療養費の差額部分(高度医療にかかる差額金など)や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

多数該当

同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が低くなります。

健康保険限度額適用認定証(オススメ)

あらかじめ長期入院などにより医療費がたくさんかかることが分かっている場合、

高額療養費を「現物給付化」し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。この制度を利用するには、

事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、

「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出する必要があります。

 

昔は、6万円を超えたら、超えた金額が支給されていたのですが、今は、財政なんですから、

こんなややこしい計算が必要なんですね。

 

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就業規則社労士の奇妙なコラム8 (パートの社会保険は)

2015.01.04

神戸の就業規則社労士:井上です。

先日も社会保険の調査がありました。

やはり、点検個所は短時間労働者の社会保険加入がポイントです。

 

パートやアルバイトであっても、必ずしも社会保険(健康保険・厚生年金)の対象外ではありません。

労働の実態によっては、社会保険に加入させなければなりません。

 

その要件を見ていきますと!

 

加入基準:

具体的には、以下の2つの基準を満たす場合は、社会保険への加入義務があります。

・1日または1週の所定労働時間が、同じ仕事をする正社員の所定労働時間の4分の3以上であること

・1ヶ月の所定労働日数が、同じ仕事をする正社員の所定労働日数の4分の3以上であること

 

例えば、正社員が「週40時間、1ヶ月20日」働く職場の場合、

パート・アルバイトが「週30時間以上かつ1ヶ月15日」以上働く場合は、社会保険に加入させなければなりません。

 

逆に言うと、この基準未満であれば社会保険加入は原則として必要ないため、

社会保険に加入したくない場合は、労働時間や日数を基準未満に抑えるという方法がありました。

 

社会保険適用の拡大:

ところが法改正により、平成28年10月より、従業員501人以上の企業におけるパート・アルバイトの社会保険への加入対象範囲が広がり、以下に該当する場合は、社会保険へ加入させなければならなくなる予定です。(学生は除く)

 

・週20時間以上の勤務

・月額賃金8.8万円(年収106万円)以上

・勤務期間1年以上

 

従業員500人以下の企業への適用は当面予定されていませんが、

年金事情などを考えると適用がさらに拡大される可能性はあります。

法改正情報に注意しつつ、法令に合わせた適切な社会保険手続きをしましょう。

 

 

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就業規則社労士の奇妙なコラム 【速報】高額療養費変更

2014.12.26

神戸の就業規則社労士:井上です。

 

来年1月から、高額療養費の額が改定されます。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114

今までの、所得区分が上位、一般、低所得の3つであったのが、

アからオまでの5つになります。

アの83万円以上の方の自己負担額は、252,600円+アルファですから、

大がかりな手術をしたときぐらいの負担ですね。

 

とりあえは、速報まで!

 

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就業規則社労士の奇妙なコラム 【速報】出産育児一時金の額がアップ

2014.12.01

神戸の就業規則社労士:井上です。

 

神戸の就業規則社労士:井上です。

 

大事なので2度言いましたw

 

厚生労働省は平成27年1月1日付で出産育児一時金の金額を見直しを図ります。

 

 

現行では、出産育児一時金(家族を含めて)の金額は、39万円となっていますね。

或は、産科医療保障制度に加入している場合は、3万円上乗せの42万円です。

 

これを、39万円から40万4000円に引き上げるそうです。


これまで、直接支払制度など、制度の見直しをしてきた出産育児一時金ですが、

今回は、額のアップです!

 

 

 

あぁ、30万の頃が懐かしい(;・∀・)

(私も年を取りましたなぁ(笑))

 

 

労働者は出産育児一時金!

会社は助成金を!

 

 

助成金のご相談は!

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とある社労士の就業規則コラムⅢ 7(社会保険料)

2014.09.16

神戸の就業規則社労士:井上です。

 

就業規則に「社会保険料を控除する」と記載しますか?

ちゃんと、記載してくださいね!

無論、記載がなくても法律に基づいて控除しているので、問題はないのですが、

「この会社は、ちょろまかしているのは?」と余計な詮索をさせない。

安心して働いてもらうための会社からのメッセージ

 と考えましょう!

その社会保険料の仕組みを解説しますぜ!

 

【社会保険の加入期間】

従業員が入社し社会保険に加入した場合、その日を「資格取得日」と呼び、

従業員が退職し社会保険から外れた場合、退職日の翌日を「資格喪失日」と呼びます。

社会保険の加入期間(被保険者期間)は1ヶ月単位で表示され、「資格取得日の属する月」から、

「資格喪失日が属する月の前月」までが算入されます。

 

【保険料徴収】

社会保険料が徴収されるのは、被保険者資格を取得した月から、

被保険者資格を喪失した月の前月までの分となります。

 

例えば…

①    4月1日に入社し、5月30日に退職した場合

→4月分の保険料を納める必要があります。

 

②    4月30日に入社し、5月30日に退職した場合

→4月分の保険料を納める必要があります。

 

③    4月1日に入社し、5月31日に退職した場合

→4月分、5月分の保険料を納める必要があります。

「資格喪失日」が翌日(6月1日)となるため、資格喪失月が6月になり、

その前月の5月分も保険料を納める必要が出てきます。

 

【社会保険料控除】

保険料は、労使折半となっており、従業員が負担する保険料は、

会社が給与から天引きして、会社負担分と合わせて会社が納付するしくみです。

その場合、前月分の保険料を当月の給与から控除することになるので、

4月分の保険料は5月給与からの控除となります。

 

月末退職の際には

給与から当月分の社会保険料が引かれているかに気を付けなければなりません。

9月末日退社なら、8月分と9月分を会社は控除するということです。

また、納付した保険料額は、将来もらえる年金額に関わってくることからも、

毎月、正しい保険料を控除したか? または、されたか?確認をするようにしましょう。

 

10月納付分から厚生年金保険料率が変わります。

詳しい内容は、下の日本年金機構のHPを見てくださいね!

 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438

 

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「健康保険被扶養者資格」の再確認について 2 

2013.05.15

神戸の社労士:井上です。

 

つづきをどうぞ!

 

◆被扶養者資格の再確認の実施について

協会けんぽでは、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の再確認を実施しており、

今年度も5月末から順次、被扶養者のリストが事業主宛てに送られてきます。

再確認の対象となるのは、被扶養者のうち、

「2013年4月1日において18歳未満の被扶養者」

「2013年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者」

を除く人です。

 

 

リストが送られてきたら

(1)該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認のうえ、被扶養者状況リスト(2枚目は事業主控)に必要事項を記入し、事業主印を押し、

 

(2)確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付し、

 

(3)(1)および(2)を同封の返信用封筒にて提出します。

すると、協会けんぽで確認のうえ年金事務所へ回送され、

年金事務所で扶養者調書兼異動届の内容審査および削除処理が行われ、

被扶養者(異動)届の「控」が事業主宛てに送られてくることとなります。

 

 皆さん、落ち着いて作業してくださいね!

 

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「健康保険被扶養者資格」の再確認について 1 

2013.05.15

神戸の社労士:井上です。

 

 

今、協会けんぽでは、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の再確認を実施しております。

そこで、健康保険の被扶養者について、確認いたします。

 

◆健康保険の「被扶養者」とは?

協会けんぽホームページによれば、被扶養者の範囲は次の通りとされています。

1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人

2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の(1)~(3)の人

(1)被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)

(2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子

 

◆被扶養者認定の留意点

ところが、上記の要件を満たさない者を被扶養者として申告してしまっていることにより、結果として本来保険給付を受けるべきでない人が保険給付を受けてしまい、被保険者の保険料負担増の一因となってしまっていることがあります。

具体的には、生計維持関係のない両親等を被扶養者に含めていたり、共働き夫婦の夫と妻の両方が子どもを被扶養者として申告していたりする等です。

中には、社会保険の被扶養者要件と税法上の被扶養者要件とが違っている点がわからずに誤った申告をしてしまっているケースもありますので、注意が必要です。

 

つづく

 

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