ちょっと知っておきたい健康保険♪
最新コラム一覧
- 2013.05.08
- 高齢者医療「総報酬制」全面導入を要望
- 2013.03.29
- 「現物給与」の取り扱い変更について 2
- 2013.03.29
- 「現物給与」の取り扱い変更について 1
- 2013.02.02
- 協会けんぽ保険料 2013年度
- 2013.01.12
- 国による協会けんぽ支援
- 2013.01.07
- 70~74歳の医療費負担
- 2013.01.03
- 協会けんぽ 無資格者に医療費支出のミス
- 2012.12.29
- 100人以上企業の改定額・1人平均4000円超に
- 2012.12.28
- メタボ健診は?
- 2012.11.05
- 厚生年金基金とは
高齢者医療「総報酬制」全面導入を要望
神戸の社労士:井上です!
高騰を続ける医療費ですが、この様な話が出ている模様です。
財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の分科会が、
「後期高齢者医療制度」への現役世代の支援金について、
大企業の健康保険組合ほど負担を重くする
「総報酬割」を全面導入するよう求めていることがわかった。
5月末にまとめる予定の「財政健全化への考え方に関する報告書」に盛り込む見通し。
取りやすいサラリーマンから取るようですね。
労務プランニング オフィスINOUE
「現物給与」の取り扱い変更について 2
神戸の社労士:井上です。
◆具体的には?
具体的には次の通りです。
(1)原則
現物給与の価額の適用にあたっては、
被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が
所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とする。
(2)派遣労働者
派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、
派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、
派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
(3)在籍出向、在宅勤務等
在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、
適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、
その者の勤務地ではなく、
その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
(4)トラックの運転手や船員等
トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、
その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については
当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用する。
このように複雑になっておりますので、
自社の社員で該当する可能性がある場合には、注意が必要ですね。
労務プランニング オフィスINOUE
「現物給与」の取り扱い変更について 1
神戸の社労士:井上です。
社会保険の矛盾の1つに「現物給与」があります。
その「現物給与」が4月から改正されます。
◆適用価額は、原則「勤務地」が基準
報酬、賞与または賃金が、金銭・通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)に、
その現物給与がいくらに相当するかは、その地方の時価により、
厚生労働大臣が定めることとされています。
従来、現物給与の価額の算出にあたっては、
原則として「適用事業所の所在地」が属する都道府県の価額が適用されていました。
本社および支店等を合わせて1つの適用事業所とされている適用事業所は、
支店等に勤務する被保険者についても、
本社の所在地が属する都道府県の現物給与の価額が適用されてきました。
◆取扱いの変更は4月1日から
この取扱いが、平成25年4月1日から変更されます。
現物給与の価額が生活実態に即した価額となるように変更されることとなり、
「被保険者の勤務地」が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することが原則となります。
当たり前と言えば、当たり前に聞こえますが、えらいことですね。
役所は、「算定基礎届」を見て、この被保険者が、どこに勤務しているかはわからないです。
また、事務担当者は、被保険者の勤務地を確認し、現物給与額を調べないといけませんから、手間がかかるわけです。
「いや~、給与の絞めの途中で、転勤になったので、社宅の額がわからないよ」なんてことになりそうですね。
次は、具体例を解説します。
労務プランニング オフィスINOUE
協会けんぽ保険料 2013年度
神戸の社労士:井上正宣です。
社会保険料って、高いですよね!
ここ近年、上がる一方で、なんとかならないものでしょうか?
●協会けんぽ保険料 2013年度も10%に据え置きに!
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2013年度における全国平均保険料率(労使折半)について、
2012年度と同じ10%に据え置く方針を決めた。
都道府県別の保険料率についても変更は行わない。
収支均衡のためには平均で10.07%に引き上げる必要があったが、
準備金を取り崩して現行の保険料率を維持する考え。
とりあえずは、据え置きなのですが、基本的には不足分を準備金で補うとのことですので、
将来的には上がると思われますね。
国による協会けんぽ支援
●こんにちは!
神戸の社労士:井上正宣です!
我が国の医療保険の中枢である健康保険ですが、
その健康保険のうち協会管掌の財政支援について、次の様な発表がありました。
国による協会けんぽ支援を2年延長要請へ
社会保障審議会医療保険部会(厚生労働大臣の諮問機関)は、
中小企業の従業員など約3,480万人が加入する「協会けんぽ」への
支援策に関連して、
2012年度末に期限を迎える特例措置(国の補助率の引上げ等)を
2年間延長する方針を固めた。
厚生労働省は、通常国会に関連法案を提出する予定。
しかし、協会けんぽサイドの努力もお願いしたいですね。
下請け任せにするのでなく、自ら血を流す努力とか!?
天下りを廃止するとか!?
70~74歳の医療費負担
神戸の社労士:井上正宣です。
高齢者の医療費増加は、社会問題の1つですが、
今まで、高齢者の負担を法律では2割であるのを、
特別に1割に抑えておりましたが、厚生労働省では、次の様に発表がありました。
70~74歳の医療費負担 2014年から「2割」検討(12月27日)
特例的に1割に据え置かれている70~74歳の医療費負担について、
自民・公明両党は来年4月からの2割への引上げを見送り、
2014年1月から段階的に2割にする考えを示した。
2013年中に70歳に達する人については1割負担のままとし、
2014年1月以降に70歳に達する人から2割にする案が検討されている
協会けんぽ 無資格者に医療費支出のミス
●協会けんぽ 無資格者に医療費支出のミス
中小企業の従業員らが加入する全国健康保険協会「協会けんぽ」は、
2008年10月から今年6月にかけて、けんぽ側の手続きミスにより、
保険料の未納で任意継続の加入資格が消えた後も
資格が取り消されていない事例が、全国で1,315人分あったと発表した。
このうち384人は無資格期間中に健康保険証を利用し、
医療費総額1,943万円が不適切に支出された。
けんぽ側は、これらの人に返還を求める方針。
とのことですが、なかなか払わないですよねぇ。
ここは、国保との連帯で相殺しないと、難しいのではないでしょうか?
そういう制度が、21世紀になり、2013年に突入しているいるにも関わらず、
ほっているつけです。
100人以上企業の改定額・1人平均4000円超に
厚生労働省の賃金引上げ等の実態調査によると、
100人以上規模の民間企業における平成24年の1人平均賃金改定額は4036円となり、
4年ぶりに4000円を上回った。
改定率は1.4%で、前年比0.2ポイント上昇している。
規模5000人以上が微減したのに対し、それ以下の規模では軒並み500~600円程度の伸びを示し
た。
24年中に賃金カットを実施または予定する企業割合は、前年15.2%から12.8%へダウン。
非管理職に定昇制度がある割合は75.3%で、ベア実施率は12.1%だった。
メタボ健診は?
あれだけ、やかましく言ったメタボ対策ですが、
その中核である健康診査は、普及せずと言ったところでしょうか?
厚生労働省は、
2010年度における特定健康診査(メタボ健診)の受診者数が、
対象者の43.2%(前年度比1.9ポイント増)に相当する2,255万人だったと発表した。
実施率は前年度よりもわずかに増えたが、政府目標(70%)には程遠い結果だった。
私も、最近、たるんできていますね。
厚生年金基金とは
厚生年金基金とは
世間を騒がしている厚生年金基金ですが、私は、健康保険組合の職員でしたので、厚生年金基金については、姉妹団体なのですが、快く思っていないところがありました。
いつも、カネがないのにのんびり仕事している。
と先輩が言っておりました(人のせいにします)
無論、皆さんが加入しておられる基金ではそんなことはないですよ。
ないはずです!
たぶん、ない!
冗談はさておきまして、そもそも厚生年金基金とは何ぞや!
何故、そんなものが必要だったのか?
それは、厚生年金が始まったころ、それ金額的に魅力のない年金でした。
それを補てんするために始まった制度です。
まず、国から厚生年金の保険料の一部を預かります。
それを、各基金が自主運営し、利子を生み、年金に上乗せします。
ですから、魅力のなかった国の制度である厚生年金を、良いものにしていたのです。
そういった貢献をしていた時代もあるのですが、バブルが終わり、運営も厳しくなり、お荷物化してしまいました。
バブルの頃は、誰でも運営は簡単にできたと思いますが、不況の中、利子を生み、上乗せするとなると、外国の商品に頼らざる得なかったと思います。
そこに、AIJがおいしい話を持ちかけてきたわけですから、飛びつく基金が多いのはわからないでもないです。
また、運営のプロでなく、今まで、社会保険関係の省庁にいたものに任せてきた企業にも問題があるのではないでしょうか?
厚生年金基金のトップである常務理事や事務長は、社会保険経験者でなく、金融・運営のプロでないと出来ないはずです。
ですから、AIJは運営のプロが立ち会うと言ったら、来なかったという話も聞きました。
いかに基金の運営者が甘かったかわかります。
今までの、天下りの制度、それを受け入れてきた企業を厳しく批判していただきたいと思います。
きょうのひとこと!
天下りを廃止し、強い組織づくりを!