ちょっと知っておきたい健康保険♪

最新コラム一覧

障害年金と健康保険のコラム 人工透析1

2017.11.17

神戸の社労士:マサ井上です!

人工透析を行っている方で、障害年金を受けておられる方は多いと思いますが、
昨年(2016年1月12日)に、この様な、告知があったのをご存じでしょうか。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/0112.html
より

障害年金の受給をご確認ください

障害厚生年金を受け取っている方のうち、人工透析を行っている方の障害等級が誤って決定されていることが確認されました。
該当の年金受給者の方にはご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
こうした事案を受けて、人工透析を行っている方に適正に障害年金を決定するため、人工透析を行っている方で障害年金を受け取っていない方は以下をご覧ください。

障害年金の障害認定(障害等級の決定)については、
日本年金機構の障害認定医が、厚生労働省が定める障害認定基準を基に決定を行っています。
この障害認定基準の改正に伴い、人工透析を行っている方については、平成14年4月から原則として2級の障害年金を受給することとなっています。(改正前は原則3級)。
しかし、平成26年3月に、人工透析を行っている方について、誤って年金額の低い3級の障害厚生年金として決定し、支給していた事案が判明しました。

 

引用ここまで

 

つまり、原則2級の障害年金額なのに、3級のままの方がいたということです。

3級と2級の差は、基礎年金の有無になりますので、779,300円(2017年現在)の差になります。

大きいですよね!

もし、人工透析をされて、3級のままという方は、今すぐ、お近くの年金事務所へお尋ねください。

 

 

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助成金社労士の奇妙なコラム 超96(社宅と社会保険)

2017.11.06

神戸の社労士:マサ井上です!

 

借り上げ社宅とは、会社の名義で一般にある物件を賃貸し、

そこに従業員を済ませることを指しますが、社会保険の等級と関係があるので注意が必要です。

 

・なぜ、現物給与から保険料を徴収するのか?

住宅手当を支給する従業員と社宅に入った従業員がいた場合、住宅手当からは保険料を徴収して、

社宅に入った従業員から徴収が無いと、不公平が生じるからでしょう。

 

場合によっては賃金とみなされる

従業員に社宅や寮などを貸した場合、これらが賃金とみなされる場合があります。

つまり、たとえ賃金台帳に載っていなくても、賃金とみなされるため、

「労働保険料」や「社会保険料」、「源泉所得税」が不足していると指摘をうける場合ことが考えられます。

 

 

畳1枚あたりの基準価格

住宅の利益は、都道府県ごとに定められた標準価額から本人負担分を控除した額が報酬(賃金)とみなされます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2017.pdf

兵庫県内であれば1畳あたり1460円で換算して、居住空間の広さ(トイレや風呂、廊下を除く)に応じて「実質的に社宅がどれだけの利益をもたらしているか」を決めるルールになっています。

ということは、社会保険料を決める時には、社宅の広さも把握した上で、計算をしなければならないことに注意が必要でしょう。

ただし、基準価額以上のお金を本人に負担させている場合は、福利厚生的なものとして社会保険料としての報酬に含まれません。

社宅について、源泉所得税や労働保険の場合は、また別の取り扱いがありますので、ご注意下さい。

 

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助成金社労士の奇妙なコラム 超80(高額療養費2)

2017.09.01

神戸の社労士:マサ井上です!

 

突然の入院!

あたふたしますよね。

医療費が高額になるのでは?と言った不安もあります。

そこで、健康保険高額療養費制度を説明いたします。

 

高額な医療費を支払ったときは、健康保険から高額療養費で払い戻しが受けられます。

健康保険に加入している人は、高額な医療費に対する払い戻しを受けることができます。

この制度を高額療養費制度と言います。

仕組み

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、

事前に健保協会や健保組合に「限度額適用認定証」の発行をしてもらい、

医療機関の窓口に提示する方法が便利です。

 

 

自己負担限度額とは

自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。

つまり、同じ医療費がかかったとしても所得によって負担感が違うため、所得が高い人は、

自己負担限度額も高く、所得が低いまたは高齢の人は自己負担限度額も低く設定してあるというわけです。

 

70歳未満の方の区分

平成27年1月診療分から

①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)(報酬月額81万円以上の方) → 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

②区分イ
(標準報酬月額53万円~79万円の方)(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)→ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

③区分ウ

(標準報酬月額28万円~50万円の方)(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方→80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

④区分エ

(標準報酬月額26万円以下の方)(報酬月額27万円未満の方)→ 57,600円 44,400円

⑤区分オ(低所得者)

(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 35,400円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

注)高額療養費に何度も該当した場合、多数該当の特例として限度額が下がります。

 

払い戻しについて

払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、

診療月から3ヵ月以上かかります。払い戻しまで時間を要するため、

医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」もあります。

 

気を付けていただきたい点としては、健保から送られてくる「高額療養費支給決定書」は、保管しておいてください。

確定申告の医療費の控除の際、使用します。

 

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助成金社労士の奇妙なコラム 超73(賞与と保険料)

2017.08.06

神戸の社労士:マサ井上です!

 

平成15年4月までは、賞与に対しては「特別保険料」(当時、政府管掌)という名目で社会保険料がかかっていましたが、通常の保険料率よりも大幅に低い率で計算されていました。

そのため、年収のうち賞与の配分を多くして社会保険料を節約するというやり方が通用していました。

その不公平を是正するため、平成15年4月からは特別保険料を廃止し、新たに賞与についても毎月支払われる給料と同じ保険料率を適用するという、いわゆる「総報酬制」が導入されることになりました。

(いや、単に保険料がほしかっただけって(笑))

 

社会保険の被保険者となっている従業員に対して支払われた賞与には、

通常の保険料率と同じ率をかけた社会保険料がかかります。

その為、その賞与が従業員に支払われる時には、社会保険料が控除された金額が、

支払われる事になります。

 

つまり、賞与には、社会保険料として、「健康保険料」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」がかかります。

さらに、「健康保険料」には、40歳以上65歳未満の被保険者に限定して、介護保険料もかかります。

また、会社側独自の負担として、児童手当拠出金もかかってきます。

(こども保険じゃないですよ)

 

これらの取り扱いは、基本的に給与の場合と同様です。

 

・保険料の計算方法

賞与にかかる保険料は、「健康保険・厚生年金の各保険料」と「雇用保険料」の場合とで、計算方法が異なります。

「健康保険・厚生年金の各保険料」は、①賞与総額から1000円未満を切り捨て、②各保険料率を掛けて、求めます。

 

「雇用保険料」は、1円単位の賞与総額に雇用保険料率を掛けて、求めます。

 

 

・賞与を支払った時の手続き

被保険者に支払われた賞与について以下の通り、手続きが必要です。

「健康保険・厚生年金」の被保険者に支払われた賞与金額等は、年金事務所に『賞与支払い届』を提出し、届け出します。

賞与支払い届は、算定基礎届などの届出で賞与の支給時期を申告した事業所に対して送付されます。

原則、支払から5日以内です。

 

 

あくまでも原則ですよ(笑)

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助成金社労士の奇妙なコラム 超55(健康保険傷病手当金…)

2017.05.01

神戸の社労士:井上です!

 

健康保険というと一般的には病院にかかった際に健康保険証を持っていくと3割負担で受けられるだけものといったイメージが強く、

病院に縁がない方ですと高い保険料を払っているのがもったいないと感じていらっしゃるかと思います。

健康保険は「保険」というだけに、いざという時に役立つ給付もたくさんあります。

今回はその中から傷病手当金をご紹介します。

傷病手当金は生活保障のための給付金で、

①被保険者が業務外の病気やケガでお休みをして、

②賃金が支給されなかった場合に支給されるものです。

 

会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。

 

1日当たりの支給額の計算方法は下記の通りです。

支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

*支給開始日の以前の健康保険加入期間が12ヵ月に満たない場合は別途算出方法あり。

支給期間は支給開始日から1年6カ月の範囲です。

つまり、簡単に言ってしまうと月給30万円の人が病気により長期休暇をしてお給料をもらえない場合は月々20万円の傷病手当金が最長で1年6カ月間も給付されることになります。(支給要件に該当した場合)

(その後は、障害厚生年金の請求をすると良いでしょう)

 

民間の生命保険等でも給与額を保障してくれる商品も出ているようですが、

そのような保険に加入していなくても健康保険給付で生活保障があるのはとても助かります。

が、民間の生命保険にも加入している必要は、大いにあります。

お給料の2/3の額で、入院費や治療費を払えますか?

無理ですよね!?

 

 

尚、傷病手当金は原則として申請を行わないと給付されません。

該当した場合には忘れずに給付手続きを行いましょう。

注)被扶養者の方及び国民健康保険加入の場合、傷病手当金の給付はありません。

 

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助成金社労士の奇妙なコラム 超52(社会保険の適用拡大)

2017.04.24

神戸の社労士:井上です!

健康保険・厚生年金保険の加入者の要件が拡大されています。

 

平成28年10月1日から501人以上の企業で、一定の要件(*)を全て満たす短時間労働者の方も、社会保険に加入できるようになっておりますが、平成29年4月1日から更に適用範囲が拡大されました。

次のア又はイに該当する、 被保険者が常時 500 人以下の事業所が適用拡大の対象となります。

ア.労使合意 (働いてる方々の2分1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること) に基づき申出をする法人・個人の事業所

イ.地方公共団体に属する事業所

加入に当たっては、事業主の方が管轄の年金事務所(健康保険組合に加入している企業については、健康保険組合にも申出を行っていただくことが必要です。以下同じ。)に対して、労使合意を行っている旨の同意書を添えて、申出を行っていただくことが必要です。

年金事務所等が事業主の方からの申出を受理した日に、一定の要件(*)を全て満たす短時間労働者の方は社会保険に加入することになります。

短時間労働者が1名でも社会保険の加入を希望した場合、合意に向けての労使の協議を行う義務はありませんが、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切に行われるよう努めてください。

申出を行った後は一定の要件(*)を満たす短時間労働者は全て加入対象者となりますので、労使間で十分な協議をされることをお勧めします。

(*)一定の要件(下記①~④のすべてにおいて該当するもの)

①週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間等は含めません。)

②1月の所定内賃金が月額88,000円以上であること(賞与、残業代、通勤手当等は含めません。)

③雇用期間が1年以上見込まれること

④学生(夜間、通信、定時制の方は除きます。)でないこと

 

 

小泉よ!

こども保険は、やめておけ!

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助成金社労士の奇妙なコラム 超31(退職後の健康保険は?)

2017.02.09

神戸の社労士:井上です!

退職後の健康保険について、説明します。

会社を退職したとき、健康保険については、

1.任意継続健康保険、

2.国民健康保険、

3.ご家族の健康保険(被扶養者)

のいずれかに加入する手続きをする必要があります。

任意継続とは、もともと加入していた健康保険制度に退職後も加入することを指します。

任意継続健康保険の要件

任意継続をするためには以下の要件があります。

(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

特に期限については十分に注意が必要です。

保険料

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。また、扶養家族がいたとしても扶養家族の方の保険料はかかりません。

国民健康保険の保険料(税)は、前年の所得、世帯人数などに応じて決定されますので、前年の所得が多い、世帯人数が多いなどの場合には任意継続を選択したほうが保険料を抑えることができる可能性があります。

なお、任意継続の保険料は全額を自分が負担します(在職時には半額会社負担)が、標準報酬月額に上限が定められています(平成27年度は28万円となります)。

例えば標準報酬が98万円の方が退職した場合でも、任意継続の保険料は28万円を基準に決められます。

雇用保険で失業の認定を受けると、国民健康保険料(税)が安くなりことがありますので、

注意してください。

 

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助成金社労士の奇妙なコラム 超19(パートの働きを制限する法律あれこれ)

2017.01.12

神戸の社労士:井上です!

パートタイマー社員が「扶養内で働きたい」ということで、

労働時間を制限し、それに振り回されて企業があります。

あまりよくないことですね。

 

多様な働き方が認められる現在において、正社員以外にもパートタイマーとして活躍する人もたくさんいますが、公的ルールによって働きが制限されることがあります。

それは、「収入が少ないことを根拠に税金や健康保険・年金上の優遇を受けられる」ことに起因します。

 

優遇措置1:税法上の扶養

まず税法上の扶養という措置が挙げられます。

これは所得税に関する基準で、基礎控除38万円、給与所得控除65万円、この2つを合わせると103万円になり、この103万円の枠内でパートタイマーが収入を調整すれば、

配偶者などに「税法上扶養されている」とみなされることになります。

税法上の扶養であれば、配偶者側が扶養控除を受けることができ、当人は所得税が非課税となります。

 

優遇措置2:健康保険上の扶養

次に健康保険上の扶養という措置です。

一般に「130万円の壁」と表現されますが、これは「年収が130万円以下であれば配偶者が加入している健康保険の被扶養者になれること」を指します。

健康保険上の被扶養者となれば、当人の健康保険料は扶養者が加入して居る健康保険の保険料によってまかなわれるためかかりません。

※国民健康保険など、被扶養者概念がない制度もあります。

 

優遇措置3:国民年金の3号被保険者

健康保険上の扶養と同じ収入要件で、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者は国民年金の3号被保険者となることができます。

これは、「国民年金保険料を当人が納付しなくても、保険料をかけたことにしてもらえる」という優遇を言います。

これらの仕組みから、パートタイマーの方は自らの収入を調整しなければならず、有能なパートタイマーの活躍が制限されているとも言えます。

この被扶養者基準について法改正の議論もなされています。

 

人間賛歌は勤労の賛歌!?

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助成金社労士の奇妙なコラム 超17(高額療養費まとめ)

2017.01.10

神戸の社労士:井上です!

 

病院に長期入院した場合、治療が長引く場合に医療費の自己負担が高額になることがありますね。

その場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分の払い戻しが受けられる制度が健康保険上にあります。

 

自己負担額について

自己負担限度額は、年齢および所得状況により以下のように設定されています。

ここでは70歳未満の限度額について紹介します。

 

1、所得区分(標準報酬月額83万以上)

自己負担額:252600円+(総医療費-842000円)×1%

 

2、所得区分(標準報酬月額53万~79万円)

自己負担額:167400円+(総医療費-558000円)×1%

 

3、所得区分(標準報酬月額28万~50万)

自己負担額:80100円+(総医療費-267000円)×1%

 

4、所得区分(標準報酬月額26万以下)

自己負担額:57600円

 

5、所得区分(低所得者)、被保険者が市区町村民税の非課税者等

自己負担額:35400円

 

 

例えば、標準報酬月額36万円の方で医療費が60万円かかった場合

自己負担額:80100円+(600000円-267000円)×1%=83430円となります。

 

〇限度額認定について

70歳未満の方で、あらかじめ長期入院により医療費が高額になることが分かっている場合、

一医療機関での窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

 

ただし、この制度を利用するには、事前に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、

「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けたうえで窓口にて提示する必要があります。

 

高額療養費と限度額認定は、医療費の自己負担を一定に抑えてくれる同じ趣旨の制度です。

ただ、限度額認定が窓口での支払いを自己負担限度額に抑えられるのに対し、

高額療養費は、自己負担限度額の超過分を後から取り戻す申請をしなければならないため、

一時的にでも費用負担が大きいです。

また、高額療養費の審査には3ヵ月以上かかるので払い戻しまでに時間もかかります。

従業員から長期入院することを事前に聞いている場合は、

「限度額認定」が受けられるよう便宜を図ってあげられると良いでしょう。

 

ただ、「限度額認定証」を医療機関の窓口に渡すと、自分が上のどの所得階級か、

事務員さんにわかりますねぇ

 

ゴゴゴゴゴゴゴオォォ!

to be continue!

 

やれやれだぜ!

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助成金社労士の奇妙なコラム 超13(企業の社会保険加入状況がネットで検索できる)

2017.01.04

神戸の社労士:井上です。

1月4日、今年初出勤?いえ、2日に事務処理をしましたので、2日目です。

 

今日も文化放送の“おはよう寺ちゃん 活動中”を聞きながら、仕事をしております。

個人的には、月曜日の“ジョストラダムス”こと“上念司さん”の無茶ぶりが好きです♪

http://www.joqr.co.jp/tera/

 

さて、今年は、昨年の社会保険の適用拡大があり、その影響をうけそうです。

具体的には、平成28年10月よりパートタイマーへの社会保険適用拡大が始まりました。

対象事業所は被保険者数が501人以上の規模であり、「特定適用事業所」として分類されます。

 

一方で、本来社会保険に加入すべき事業所については、 日本年金機構より継続的に加入促進の案内が行われており、適正加入の促進が行われています。

 

このような背景もあり、

10月31日より事業所の社会保険の適用事業所がイン ターネット上に掲載されることになりました。

https://www.nenkin.go.jp/jigyosho/kensaku/jigyoshokensaku.html

 掲載内容は以下の通りとなっています。

適用事業所に係る事項

1、事業所の名称及び所在地

2、特定適用事業所であるか否かの別

3、当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所

4、事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

適用事業所に該当しなくなった事業所に係る事項

1、事業所の名称及び所在地

2、適用事業所に該当しなくなった年月日

3、当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所

4、事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

 

今回、ホームページに掲載されたことにより、事業所の社会保険適用状況を 従業員含め誰でもインターネットから把握することができるようになりました。

また、求職者の方でも事業所の社会保険加入状況を事前に判断できるようになっていますので、

会社の社会保険適用有無は、求人応募にますます影響がでてくるのではないでしょうか。

 

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