ちょっと知っておきたい健康保険♪

助成金社労士の奇妙なコラム 超9(退職後の傷病手当金)

2016.11.04

神戸の社労士:井上です。

 

先日、この様な質問を受けました。

「健康保険組合から傷病手当金を受けているが、退職後も受けることが可能であるか?」

なるほど!

 

まず、「傷病手当金」とは?

協会けんぽまたは組合健保などの被保険者である会社員が病気やケガで働けなくなった場合に支給されるのが「傷病手当金」です。

業務上の怪我や病気が労災保険でカバーされることに対し、

傷病手当金は私傷病による休業についての所得保障を目的にしています。

 

要件:

傷病手当金の要件は以下の通りです。

①病気やケガで仕事をすることができないこと(医師の証明が必要)

②病気、ケガの療養のために、4日以上欠勤していること。

③欠勤して4日目以降の給料を受けていないこと。

この要件を満たした場合、①、②、③を証明する書面などを添付して保険者に傷病手当金を申請することで受給できます。傷病手当金は同一の傷病について最大で1年半の間支給されます。

傷病手当金を申請するタイミング:

傷病手当金を申請する時、申請は数か月分を一度に申請しても大丈夫でが、

毎月の所得保障であることを考えると1ヶ月毎に申請するとよいでしょう。

 

 

資格喪失後の継続給付:

傷病手当金を受給している途中に退職することになった場合であっても、

場合によっては引き続き傷病手当を受け取ることは可能です。

これを傷病手当金の継続給付といいます。

 

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、

被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、

受けられる状態(傷病手当金受給要件を満たしている)であれば、

資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。

ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、

その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

 

労務プランニング オフィスINOUE

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退職後の申請は、「給与をもらっていないこと」を証明する必要がありませんから、

会社を通さず直接保険者に申請書を提出することになります。

 

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