ちょっと知っておきたい健康保険♪

最新コラム一覧

【国民年金】国民年金にも産休期間は保険料が免除されます。

2019.04.08

神戸の社労士、マサ井上です。

平成31年4月1日より、国民年金被保険者の国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が適用されます。

企業で働いている場合、女性社員が妊娠をし休暇を取る場合、厚生年金上、産前産後休暇制度が設けられており、社会保険料の免除が認められております。(免除期間は保険料納付期間として扱う)

しかし、自営業者やフリーランスなどの個人事業主の女性の場合、

国民年金被保険者に対しては、産前産後の期間の保険料免除制度等は導入されておりませんでした。

今回の改正は少子化が急激に進行している日本において、次世代育成を目的としていると考えられます。

国民年金にも産前産後の免除制度が設けられますが、厚生年金での免除制度と期間が異なります。

産前産後に係る厚生年金と国民年金の比較

保険料の免除期間

厚生年金被保険者の場合:出産日以前42日(多胎の場合98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間(保険料徴収免除期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月まで)

国民年金第1号被保険者の場合:出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎の場合出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6か月間)

【国民年金における産前産後期間の保険料免除を行う上で注意すべき点】

① 対象者は平成31年2月1日以降の方に限られます。

保険料免除制度の施行が4月1日の為、出産日が2月1日以降の方から免除制度が適用されることになります。

なぜ、2月1日以降の方以降になるかといいますと、産前産後期間が、「出産予定日または出産の属する月の前月から4ヶ月」であるからです。

仮に出産日を2月1日の被保険者の場合を考えてみましょう。

出産月が2月であるので、出産月の前月である1月からから4ヶ月(免除期間:1月―4月)が本来の免除期間です。

ただし、3月までの免除期間は法施行前なので、実際には4月の1ヶ月分のみが免除期間として、認められることになります。

② 付加保険料は納付できます。

通常、国民年金保険料の免除期間中(保険料免除・納付猶予)は付加保険料を納付することは認められておりません。

しかし、産前産後の保険料免除制度につきましては、他の制度と異なり経済的負担の軽減を目的とはしていない為、産前産後期間中の付加保険料納付が認められております。

③ 法定免除や他の保険料免除との関係

法定免除や他の保険料免除の承認期間中に産前産後の保険料免除に該当した場合は、産前産後期間中は保険料納付期間として算入されるために、産前産後に該当する場合は他の免除に優先されます。

(なお、産前産後期間終了後、他の保険料免除承認期間内であれば、再度他の保険料免除の申請はありません)

④ 任意加入者は産前産後の対象外です。

以上となりますが、特徴として、産休の免除期間は、納付済みとされることや、他の免除制度と違い、付加保険料を収めることが出来る点があります。

また、月で計算されるなど気を付ける点がありますので、ご注意ください。

 

 

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【健康保険・厚生年金保険】事実婚は扶養者なのか?

2019.01.30

神戸の社労士、マサ井上です!

 

近年、姓の変更や手続きの煩雑性等の理由から入籍をしない人も増えており、

様々な夫婦携帯をとる方々が増加しております。

事実婚(婚姻届を出していない場合)、法律上の夫婦と認められない場合でも扶養に入れるのでしょうか?

結論としては所得税法上の扶養には入らないが、社会保険上の扶養には該当します。

税法上において、所得税基本通達2-46にて「 法に規定する配偶者とは、

民法の規定による配偶者をいうのであるから、

いわゆる内縁関係にある者は、たとえその者について家族手当等が支給されている場合であっても、

これに該当しない

と規定しており、法律上の夫婦関係以外認めていないことが明確に定められております。

一方、社会保険については、厚生年金保険法3条の2において

「この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする

と規定されており、内縁関係の証明が可能であれば、扶養に入れます。

 

内縁関係の証明に必要書類は以下の通りです。
・住民票(世帯全員の記載されているもの、同居を確認するため)

 
・戸籍謄本(両人の謄本。事実婚の夫婦の一方又は双方に法律上の配偶者がいないか確認するため)

 

ただし、重婚的内縁関係(パートナーの一方又は双方に法律上の配偶者がいるため、

婚姻届が提出出来ない場合)は原則的に社会保険上の扶養に入れません。

例外的に先行する法律婚が形骸化していた場合(別居の期間が長い《10年以上が目安》、

夫婦双方に離婚の意思がある等)には重婚的内縁関係が認められることもあります。

また、同性の内縁関係に関しては認められていないのが現状です。

 

自治体によってはパートナーシップ制度(同性カップルを公的に認める制度)を施行してる場合もありますが、法的拘束力はなく、税制、社会保障面では扶養として認められておりません。

 

また、外国人の異性と内縁関係であるということで、

社会保険の扶養者として申請したいという相談を受けましたが、

これらの事実を会社が確認の上、お互いが内縁関係であると会社が証明できるのであれば、

手続きをしても良いのではないでしょうか?

 

事業主は、

そんなこと、責任を持てない!というのは、ごもっともです。

ちなみに、相談者は、すぐに会社を辞めました。

転職先では、独身と言っていたようで、その程度の覚悟なのです。

今後、外国人がらみの問題は増えると思います。

要注意です。

 

 

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【健康保険】療養費払い 装具を装着したときは!?

2018.11.20

神戸の社労士、マサ井上です!

前回、入社して間もないので健康保険証が、まだ手元に届いていないなど、保険証を提示できなかった場合、全額を支払い、療養費で保険負担分の支払いを受けることができると、記載しましたので、

少々、詳しいことを書きます。

 

【療養費とは】

健康保険ではやむを得ない事由等で、保険診療の療養の給付(治療等)を受けられなかった場合、

後から療養費の請求ができます。

健康保険では、私傷病で治療を受ける場合医療機関の窓口に健康保険の被保険者証を提示して、

自己負担の3 割分を支払う事で医療 サービス分 7 割を現物給付で受けるのが原則となっていますが、

やむを得ない事由により全額自己負担で受診した場合は、

その保険 診療費用について療養費の請求ができます。

保険診療が困難な時とは 次の様な時には医療費の全額を支払い、

後から保険者(協会けんぽや健康保険組合、 国民健康保険)に請求する制度を療養費と呼んでいます。

 

(一例として)

①事業主が行う社会保険の取得手続き中に医療機関にかかり被保険者証が未発効の為、窓口に提示できなかった時

②療養の為医師の指示により義手、義足、義眼、コルセットの装着をした時

③生血液の輸血を受けた時

④柔道整復師等から施術を受けた時

⑤針灸、マッサージなどの施術を受けた時

 

(支給対象となる治療用装具の例)

関節用装具、コルセット、小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象)

リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療のために使用される弾性着衣等

眼球摘出後眼窩保護のために装用を必要とする義眼

症状固定前の練習用仮義足

などがあり、装具ごとに支給上限額があります。

 

例えば、腰痛のためコルセットを装着したとします。

義肢装具業者から、コルセットを購入し、全額支払います。

その領収書と、医師による装着証明を療養費支給請求書に添付し健康保険の保険者に請求します。

請求後は、保険者から自己負担を除いた額が支給されることになります。

医師が、装着の指示のないものを装着しても、療養費の対象にはなりませんので、

ご注意ください。

 

 

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【健康保険】就職先で健康保険証が出来るまでに病院に行きたい場合

2018.11.15

神戸の社労士、マサ井上です!

 

以前に国民健康保険に加入していた人が、就職や会社の事情で、

社会保険加入に至った時などに起こりやすい事案として、

本人の手元には健康保険被保険者証が届いていない状態で医療機関にかかり、

前の国民健康保険の被保険者証で受診してしまったというケースがあります。

 

 

この場合は国民健康保険へ医療費の全額返納を行い、

次に、協会けんぽ又は健康保険事務組合に請求をするという流れになります。

 

請求額は、本人負担割合が3割の場合、7割を健康保険に請求となります。

ということで、本人負担は3割になりました!?

 

具体的にどのような手続きかといいますと、

加入していた国民健康保険へ、国民健康保険(各自治体の役所)に医療費を返納したあと、

国民健康保険に返納した際の「納入通知書兼領収書」と

国民健康保険から受領した「診療報酬明細書(レセプト)」を添付のうえ、

現在、加入中の協会けんぽ各支部等へ療養費支給申請書に添付して、提出してください。

 

ちなみに診療報酬明細書(レセプト)は開封厳禁となっていますので封をしたままの提出となりますので、ご注意くださいね。

 

支給決定は、通常本人に医療費が戻るのは、そこから1か月くらいはかかります。

 

払い戻しに時間と手間がかかるので、会社は入社後社保加入の手続が終わった際は、

新入社員に次のような証明書を発行するのがよいかと思います。

http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/shikumi/img/syoumeisyo1.pdf

 

健康保険証が出来るまで、証明書で受診し、出来たら健康保険証を確認してもらうのが、良いかと思います。

無論、医療機関は、正規の保険証と違いますので保険診療にする義務はありませんので、

ご注意ください。

 

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【健康保険】家族認定は「日本居住」に限られる

2018.11.07

神戸の社労士:マサ井上です!

 

今の今まで、外国人に好き放題去れていた「健康保険」の扶養制度ですが、

ようやく政府が重い腰を上げたようです。

 

朝日新聞の記事が一番詳しかったので、リンクを張っておきます。

https://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASLC656DZLC6UTFK011.html

 

日本の医療制度の2大巨頭は、働く人を対象にした「健康保険」と

自営業者等を対象とした「国民健康保険」があります。

 

その「健康保険」には、働いている本人(被保険者)以外に、

本人によって扶養されている家族(被扶養者)が利用できます。

なお、被扶養者に認定された家族の保険料は不要です。

ただし、扶養の要件は、年収が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であること。

同居が条件であったり、仕送りが条件であったりとしますが、

例えば、配偶者の場合、単身赴任など別居している場合がありますので、同居は条件になりません。

そのことについては、下の協会けんぽの説明を参考にしてください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

 

例えば、本人が日本人で海外に単身赴任した場合であれば、日本にいる配偶者が治療を受けたりしても問題はありませんが、

外国人が日本に来て、配偶者は外国にいたままで、配偶者が外国で治療をした場合は、どうなるでしょうか?

 

「健康保険」の制度に「海外療養費」という制度があります。

日本の標準的な治療価格と実際に支払った治療費を比較して、低い額に保険割合をかけて支払うということです。

自己負担が、3割の人なら、7割が後で、「日本の健康保険制度」から支払われるということです。

果たして、外国にいる家族の収入を正確に把握できるでしょうか?

また、日本の通貨とレートだけで、価値は同じなのでしょうか?

となると、出産育児一時金などは、42万円(参加医療制度に加入していない場合は、404,000円)支給されますが、

海外では42万円もかからない場合もあろうかと思います。

焼け太りを期待して、日本企業に来る外国人もいるのではないでしょうか?

 

こうした医療保険のみならず、外国人労働者を受け入れるには、制度や法律が不十分です。

日本が外国人に優しくしても感謝されることはありません。

日本の公的保険制度を食い物にしようとしているといっても過言ではないと思います。

そのようなことを期待して日本に来る外国人には、

毅然としてた態度で、NO!という必要があり、

外国人労働者の受け入れには、まだまだ、時期が早いと言わざる得ないです。

 

 

政府は、日本人の雇用と

日本の伝統ある制度を守りましょう!

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【社会保険料】 退職日と保険料について

2018.08.28

神戸の社労士:マサ井上です!

 

昔、健保組合にいたころ!

ある企業の女性「とある社員の退職日を決めるのに困っている。

30日退社なら今月分の保険料は要らないが、31日退社なら、今月分を支払うことにあるのか?」というような質問を受けた(笑)

露骨ですなぁ。。。。

 

その通りで、退職日が一日違うと、社会保険料は1ヶ月分払うか払わないかの大違いになります。

 

そもそも社会保険料の徴収に日割りは無く、月末に所属していれば保険料を支払う仕組みになっています。


ちなみに社会保険の資格喪失は退職日の翌日であり、これにより月末1日前退職は月末に喪失、月末退職は翌月1日に喪失、となります。

その為に月末1日前の退職の方が末日に所属しているという事実がなくなり、社会保険料の発生も無くなるという考えになります。

しかし、月末1日前に退職した場合その末日の1日は国民健康保険・国民年金の被保険者ということになり、

国民健康保険料の徴収にも日割りはないのでその1日の為だけに、国民健康保険への切り替えを行い1ヶ月分納めなければならないことになります。

次の就職先で1日の空白も無く、末日から資格取得ができるのであれば問題無いのですがそうはならないといった場合は国民年金への切り替えをしないと、退職月分の国民年金保険料が未納になり、将来の年金に影響してしまいます。

会社の保険料的には◎という事になりますが退職者の年金的な面には配慮が必要となります。

全てとは言えませんが退職する事で感情的になりがちですので、やむを得ない理由が生じない限りは会社と退職者との話合いの上で取りまとめることが必要な事と感じます。

 

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助成金社労士の奇妙なコラム 超106(産休について)

2018.01.17

神戸の社労士:マサ井上です!

産休!サンキュー!というような、ベタなジョークは言いませんよ!

さて、今、産休、つまり産前産後の休業にも社会保険料の免除が出来ておりますが、

知らない方もおられるようですので、今一度、整理しましょう。

 

産前産後休業保険料免除制度とは!?

出産前後の休業期間の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除される制度を言います。

今までも育児休業中の保険料免除はありましたが、それに加えて出産前後の期間についても会社、本人共に社会保険料が免除される制度が始まりました。

 

以下制度について詳しく解説します。

・産前産後休業期間

法律上、産前産後休業期間は以下の通りとなります。

・単胎妊娠の場合は、出産日以前42日(実際に出産した日が予定日を過ぎていた場合は、出産予定日以前42日)から、出産日後56日


・多胎妊娠の場合は出産日以前98日(実際の出産日が予定日を過ぎていた場合は、出産予定日以前98日)から、出産日後56日

 

・育児休業期間

ちなみに、育児休業期間はこの「産後休業」が終わる日の翌日からスタートし、

原則として子供が1歳まで(保育園には入れない、またはその他の事情により延長する事が可能)です。

 

・免除期間・申し出期間

産前産後休業保険料免除は「産前休業が始まった日の属する月」から

「産後休業の最終日の翌日が属する月の前月」までとなります。

その期間中、申請により「会社負担分」「本人天引き分」がいずれも免除となります。

なお、この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。

 

・免除の効果

免除された期間については、従前の標準報酬月額で保険料を納めたことと同じように取り扱われます。

具体的にいうと、免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、

保険料を納めた期間として扱われます。

産前産後休業保険料免除制度は自動的に免除処理が行われるわけではありません。

免除を受けるためには被保険者自身が事業所へ免除のを受けるための申し出を行う必要があります。

会社から、免除制度がということを産休前の被保険者に伝え、手続きをリードしてあげましょう。

 

 

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助成金社労士の奇妙なコラム 超103(年金受給資格期間の短縮)

2018.01.04

神戸の社労士:マサ井上です!

さて、

平成29年8月1日より、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(年金機能強化法)」が開始され、

老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されましたね。

この法改正により、今まで「加入期間が足りないから」という理由で

年金の受給を諦めていた人の中から、新たに受給資格を得る者が出ることになります。

 

受給資格期間とは

年金の受給資格期間とは「保険料納付済期間」「保険料免除期間」「合算対象期間」の合計期間を指します。簡単な言葉で言い換えると

①保険料を納めた期間、

②保険料を経済的理由などから納められないことを届出して免除された期間、

③年金が任意加入任意加入でよかった人が加入しなかった期間などを足した合計の期間

 

ということになります。

 

25年から10年への短縮がもたらすもの

受給資格期間が25年だとすると、極端な話保険料の納付期間が24年と11か月以下の人は、

受給年齢に達していても年金を原則1円たりとも受け取れず、

今まで支払ってきた保険料は全て掛け捨てになっていました。

年金受給資格者期間が短縮されることで、今までより年金を受け取れる国民が増え、

貧困から逃れることができると言われています。

月に使えるお金の量が増えると、何かしら経済活動が行われるため、

その分経済効果も期待することができます。

 

滞納防止の意味もある

期間が25年であった時は、「払ってもどうせ25年に足りないから無駄」と保険料を滞納する方がいたのに対して、

10年に短縮することによってより多くの方が保険料を支払うようになることも期待されています。

対象になりそうな労働者を雇用している場合は、会社側としても保険料納付を促すことがオススメです。

 

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助成金社労士の奇妙なコラム 超99(年末賞与)

2017.12.04

神戸の社労士:マサ井上です!

 

年末が近づき、ボーナスの支給時期になってきましたね。


昔でいう「モチ代」の名残である冬のボーナスは、今でも労使双方にとって年越し前のイベントです。

(自営の私も欲しいです。自営は自衛なところがあるではないですか!)

 

本稿では、ボーナス支給に関して抑えておくべきポイントを

よくあるご質問を元にしたQ&A方式で解説していきます。

 

【Q1】ボーナスにも社会保険料はかかりますか?

 

かかります。


これに加えて更に雇用保険料もかかります。

平成15年の総報酬制導入により、ボーナスにも社会保険(健康保険と厚生年金)料が課せられることになりました。

計算方法は以下の通りです。

<社会保険>
① 賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てる
② 切り捨てた額に、現状の健康保険料率(介護保険料率)と厚生年金保険料率を乗じる

<雇用保険>
① 賞与額(1円単位)に 雇用保険料率(一般の事業所の場合3/1,000が個人負担)を乗じる

※なお、社会保険上の賞与(標準賞与)額には上限が定められています。
年度合計540万円、又は1ヶ月150万円を超える賞与を支払う場合は、事前にご相談ください。

 

【Q2】12月分給与に「寸志」として50,000円程度を上乗せ支払いした場合でも、社会保険料はかかりますか?

かかります。

例えば、「寸志」の例として、処遇改善手当などは、支払い方法に注意が必要です!

 
社会保険上の賞与の定義は「年3回以下の頻度で支払われるもの、且つ臨時的でないもの」であり、それに該当するものは「賞与」として社会保険料の計算対象となります。

因みに、年4回以上の頻度で支払われる賞与等は「給与」とみなし、

12分割して毎月の給与に足し込んだうえで標準報酬を決定します。


 

 

 

【Q3】業績の悪化によりボーナスを不支給とすることができますか?

就業規則、賃金規程、個別の従業員との労働契約、労働協約等の取り決め、会社の慣例等により異なります。

賞与それ自体は、法律上支払いを義務付けられたものではありませんが、

就業規則や労働契約等によって

賞与の支給要件、支給対象者、計算方法、支給時期等が明確になっている場合は、

労働基準法上の賃金に関する規制の対象となります。

つまり、「払うもの」と定められている場合は、会社にその基準に基づき支払う義務が生じます

まずは会社の就業規則・労働契約をご確認ください。

 

【Q4】退職することが決まっている従業員について、ボーナスを不支給または減額することができますか?

Q3の場合と同様に、会社のルール上どのように定めてあるか、または慣例によってその不支給(減額)が違法であるかを判断します。

賞与の査定時期に在籍していた従業員に対してボーナスを不支給または減額とする場合は、

その根拠を要します。

 

助成金・就業規則・障害年金のことなら

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障害年金と健康保険のコラム 人工透析2

2017.11.17

神戸の社労士:マサ井上です!

しかし、国民年金のみに加入している人はどうなるでしょうか。

国民年金には、1級と2級しかありません。
厚生年金のように3級はない訳です。

その場合、人工透析を行っていても、昔は3級でしたので、障害年金が、もらえなかった場合があると思います。

しかし、その様な場合でも、「年金額の改定請求」をすれば、再審査してもらえると思います。

ただし、注意点があります。

次の条件に合うこと。

(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

また、65歳以上の方は

3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有する方をのぞく)が65歳以上になったときは、
年金額の改定の請求はできませんので、ご注意ください。

とあります。

詳しくは、下のリンクをご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/20140421-24.html

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