ちょっと知っておきたい健康保険♪
最新コラム一覧
- 2019.12.06
- 【社会保険料】同月得喪、入社2日で退社や!?
- 2019.11.27
- 【年金】年金はパートに厳しく、金持ち優遇の続き
- 2019.10.31
- 【社会保険】社会保険の住所変更は不要へ!
- 2019.08.14
- 【健康保険】傷病手当金の併給調整
- 2019.07.04
- 【健康保険・国民健康保険】歯科医師国保組合へ入ろうぜ!
- 2019.06.18
- 【労務管理】賞与の季節だ!
- 2019.06.14
- 【健康保険・国民年金】被扶養者認定に国内居住要件を追加
- 2019.05.17
- 【障害年金・健康保険】続・障害年金と健康保険傷病手当金との調整
- 2019.05.16
- 【健康保険】改正健康保険、外国人扶養者の国内居住要件が認められる予定
- 2019.05.13
- 【障害年金・健康保険】障害年金と健康保険傷病手当金との調整
【社会保険料】同月得喪、入社2日で退社や!?
神戸の社労士、マサ井上です!
今月に、2人入社のしたと連絡があり、
雇用保険と社会保険の就社の手続き(資格取得)の手続きをしたところ、
次の日には、「昨日付で辞めました」と連絡がありました。
なんやて!?
資格取得の通知も来ていませんが、喪失(退職)の処理をします(;´・ω・)
さて、同月に入社して、同月中にすぐに退職した場合の社会保険料はどうなるのでしょうか?
健康保険は、1か月分頂くことになります。
リンク先のけんぽ協会のQ4を見てください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321#q4
つまり、1日から10日まで勤務したとしても、この間に医療機関に通院することがありますので、
保険料を頂くことになります。
また、健康保険の保険者は、
協会けんぽと数多の健保組合からなっていますので、
たとえ1日でも加入したら保険料を頂かないと、
使い倒して辞めたと言ったことになりかねません。
そのことの防止かと思いますよ。
一方、厚生年金保険は、ちょっと違います。
原則、公的年金は、月の最終日に加入していた年金制度に保険料を収めることになります。
例えば、
12月1日から12月10日まで、A社に勤務し厚生年金に加入。
12月30日から12月31日まで、B社に勤務し厚生年金に加入なら、
B社が保険料を徴収し支払います。
A社は日本年金機構から保険料を徴収されても、還付されます。
また、B社に再就職でなく、国民年金の加入手続きををした場合も、同じく還付されます。
ですので、20歳以上60歳未満の方でしたら、何らかの国民年金の被保険者になりますので、
A社には、支払った保険料は還付されるということになります。
ただ、国民年金の手続きを退職者が怠らないよう、給与から控除して、後から本人に返す企業も少なくはないと思います。
控除が出来る給与額ならの話ですが!?
労務プランニング オフィスINOUE
http://romuplan.com/
【年金】年金はパートに厳しく、金持ち優遇の続き
神戸の社労士、マサ井上です!
先日の記事、「年金はパートに厳しく、金持ち優遇か」の続きです。
日経新聞によると、
https://ameblo.jp/sr-inoue/entry-12544863984.html
厚生労働省が、金持ち優遇処置を取りやめにするそうです。
記事の内容は
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政府・与党は25日、働いて一定の収入がある高齢者の年金を減らす「在職老齢年金制度」について、65歳以上の人が対象となる場合の月収の基準を「47万円超」に据え置く方針を固めた。60~64歳は現行の28万円超から47万円超に引き上げる。
「高所得者優遇」との与党内の批判を踏まえ、65歳以上は現状を維持して決着する見通しとなった。
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これだけ保険料を上げ、パートにも保険料負担を強いて、高齢者には年金額を増やすでは、
現役世代の理解を得ることは出来ません。
しかも、消費税導入の理由が社会保険料のふたんですから、
全く持って財務省・厚生労働省の考えは理解不能ですね。
労務プランニング オフィスINOUE
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【社会保険】社会保険の住所変更は不要へ!
神戸の社労士、マサ井上です!
マイナンバーが運用され、社会保険の手続きも、徐々に変わってきました。
例えば、
従業員の引っ越し等により従業員の住所変更があった場合、
基本的には、年金事務所に対し、
「健康保険・厚生年金被保険者住所変更届」
を提出することになります。
本手続きにより、年金事務所での登録変更が行われ、
年金定期便等、被保険者へ変更後の住所に送付されることになります。
但し、この住所変更手続きにつきまして、マイナンバーが出来て、取扱が徐々に変わりつつあります。
原則としては、マイナンバーを通じて、市町村役場から年金事務所へと連絡が行き、
連動して自動的に社会保険上の住所変更もなされるよう仕組みが出来ております。
但し、マイナンバーを通じた住所切替ですが、全て自動的に変更されるわけではないので、注意が必要です。
原則としては、マイナンバー情報と被保険者情報が紐づけされておりますので、自動変更されますが、
被保険者取得時にマイナンバーで申請していない場合やマイナンバーを変更した場合等、
稀に自動的に変更されない場合があります。
その場合には、従来通り、住所変更お手続きが必要となります。
では、本当に住所変更がなされているか?
の確認方法について
①年金事務所へ問い合わせをする。
⇒事業所の整理記号・被保険者番号・対象従業員の基礎年金番号等をお伝えした上で、新住所をお伝えすると、新住所に変更がなされているかお答えいただけます。
(マイナンバー反映には少々時間を要するそうなので、住所変更後1ヶ月ほどしてから問い合わせをすると確実になります。)
②年金事務所から事業所への通知書
⇒住所変更が正しく行われなく、年金事務所からの年金定期便等が送付出来ない場合、
事業所宛に対象従業員の住所不明の通知書が届きます。
通知書に従い、住所変更手続きを進めることで、住所変更が出来ます。
原則的には不要となった住所変更手続きですが、
稀にマイナンバーで対応できないこともありますので、
従業員に住所変更があった場合には、注意してお手続きするようにしましょう。
労務プランニング オフィスINOUE
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【健康保険】傷病手当金の併給調整
神戸の社労士、マサ井上です!
先日、従業員が病欠したと連絡がありました。
その際、4日目からは"健康保険 傷病手当金"の請求が必要なのか?どうか確認したところ、
事業主も制度を知らないとのことでしたので、ここでまとめておきましょう!
・傷病手当金とは?
ざっくり言うと、
傷病手当金とは、被保険者が病気や怪我のために、働くことが出来なかった期間について支給される手当金になります。
付け加えると、
療養のための休業であって、給与を受けない期間です。
休んでも療養していないとダメです。
給与・給料をもらっていたらダメです。
しかし、
給与といっても、基本給だけでなく、手当金もありますし、また会社以外から受ける収入もありますが、
すべて、併給調整がかかると思っていただいて良いでしょう。
①会社から給与の支払がある場合
⇒原則として、休業期間中に給与の支払いがある場合には傷病手当金は支給されません。
但し、給与額(給与日額)が、傷病手当金(日額)と比較し、少ない場合には、給与との差額分が支給されることとなります。
例えば、基本給は欠勤控除されるが、住宅手当や家族手当は満額支払われるなど。
②労災保険から休業補償給付を受けていた場合
⇒労災保険の休業補償給付受給中に、業務外の別症状により、労務不能になった場合には、原則的には、労災保険が優先され、傷病手当金は支給されません。
但し、休業給付の支給額が、傷病手当金の支給額より少ない場合には、その差額が傷病手当金として支給されます。
労災保険と健康保険が支払われるって、おかしいのでは?と思われるかもしれませんが、
労災で骨折して療養している時に、胃潰瘍になることもあります。
③年金を受給している場合
⇒㋐障害年金等受給している場合
傷病手当金と同一の傷病により、障害厚生年金(障害基礎年金)もしくは傷病手当金を受給する場合は原則として、支給されません。
但し、障害年金等の1/360が傷病手当金の日額より少ない場合、障害手当金の場合にあっては、障害手当金の額に達するまでは傷病手当金は支給されません。
㋑老齢年金を受給している場合
原則的には傷病手当金は支給されません。但し、老齢年金の1/360が傷病手当金の日額より少ない場合、その差額が傷病手当金として支給されます。
・レアケース
傷病手当金と障害厚生年金(基礎年金含む)と給与を同時に受けた場合
障害厚生年金を受けながら勤務している人が傷病手当金を受ける場合で、
さらに給与の一部の支払いを受けている。
その場合は、傷病手当金と他の収入との差額が支払われますが、
障害厚生年金と給与のご受け額ではありません。
例:傷病手当金が日額:10,000円
障害厚生年金が日額:6,000円
給与が日額:3,000円
支払われたとして、この場合は、傷病手当金と障害厚生年金との差額のみ計算し、4,000円となります。
(健康保険法第108条第2項)
参考文献 健康保険組合連合会『健康法保険法に関する質疑』
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#健康保険 #障害年金
【健康保険・国民健康保険】歯科医師国保組合へ入ろうぜ!
神戸の社労士、マサ井上です!
歯科医院のお客さんがおられます。
医院が法人の場合、社会保険は、健康保険・厚生年金保険に強制加入になりますが、
保険料の観点から、「歯科医師国民健康保険組合(以下、歯科医師国保組合)」に
加入したいという医院があります。
その場合、どのような条件を満たせばよいのでしょうか?
まず、その旨、年金事務所に提出し、承認を受ける必要があります。
では、何を提出するのでしょうか?
【手順】
①歯科医師国保組合に「被保険者資格取得届」・「健康保険適用除外承認申請書」(複写式)を提出
②「健康保険適用除外承認申請書」の組合証明欄に押印されたものを管轄の年金事務所に提出
③年金事務所から発行される「健康保険適用除外承認証」を歯科医師国保険組合に提出
という流れになります。
ただし、年金に関しては、法人個人経営問わず、
雇用者が5人になった時点で厚生年金保険に変更になります。
逆に、歯科医師会に加入したくないので、個人経営で4人だけど、
健康保険に加入したいという場合もありました。
その場合は、従業員の2分の1の同意を得て、健康保険に加入できます。
ただし、遡っての資格取得・認定は出来ませんので、素早く年金事務所へ書類提出してください。
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【労務管理】賞与の季節だ!
神戸の社労士、マサ井上です!
もうすぐ7月!
賞与・ボーナスの季節だ!?
ヤホーーーーーーー!
ボーナス払いで、何か買う??
といっても、私には関係ないですが......
さて、みんな楽しみな賞与ですが、労務管理担当者は事務作業が面倒かもしれませんので、
その辺りを、サクッと解説いたします。
1)そもそも賞与とは
賞与とは、賞与、期末手当、決算手当その他いかなる名称かを問わず、労働者が労働の対償として受けるもので、3ヵ月を超える期間ごとに受けるもの(年3回以内で支給されるもの)を言います。
2)賞与からの保険料徴収
賞与支給者が社会保険や雇用保険に加入している場合は、賞与からも各保険料も天引きした上で支払う必要があります。
雇用保険料の計算方法はこちらでは割愛しますが、
社会保険料は以下のように計算をします。
標準賞与額(賞与額の1000円未満端数を切り捨てた額)×保険料率
なお、40歳から64歳までは、介護保険料が必要ですので気を付ける必要があります。
3)計算上の注意点
健康保険、厚生年金ともに標準賞与額の上限が設けられております。
健康保険は年度の累計額が573万円、厚生年金は1ヵ月あたり150万円が上限です。
つまり、年度の賞与累計額が1000万円の場合でも、573万円分しか健康保険料を払う必要がありません。
厚生年金の場合は、上限を1ヵ月単位で見ます。
4)事業主がすべき届出について
賞与を支給した際は、管轄の年金事務所に賞与額を記載のうえ届出する必要があります。
事前に賞与支給予定月を年金事務所に申請している場合は、
支給月の1ヵ月前頃に提出用の書類が送られてきますが、
申請をしてない場合は、こちらからアクションを起こさなければなりません。
賞与は、届出をしない限り年金事務所は知りえない情報です。
加入者の将来の年金額にも影響しますので、届出を忘れないように注意しましょう。
フリーランサーは、自分の賞与は自分で作るべし(泣)
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【健康保険・国民年金】被扶養者認定に国内居住要件を追加
神戸の社労士、マサ井上です!
5月にも書きましたが、
健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者の認定基準に、
国内居住要件を追加されます。
施行は、令和2年4月1日
背景は、入国管理法の改正です。
今年の4月から、外国人材の受入れとして、特定技能1号と特定技能2号が創設されました。
無論、特定技能1号、2号の方も労働者になりますので、労働保険・社会保険の対象者です。
そこで、社会保険には扶養の制度がありますが、
特に医療保険が外国人に食い物にされているのが現状です。
例えば、
1:日本にいない親族まで健康保険の給付を受けている。
2:本来、健康保険に加入すべき外国人が、不正な在留資格により、国保に加入している可能性がある
という問題点があります。
その対策として、健康保険では、被扶養者の認定に於いて、原則、国内居住要件を導入します。
また、留学生等、日本に住所を有していない者のうち、
日本に生活の基礎がある場合に限り、例外的に認定することになりました。
また、医療滞在ビザで来日して国内に居住する場合は、
健康保険の被扶養者の対象外となります。
なお、国民健康保険では、既に対象外とのことです。
これらをまとめると、
1:外国人労働者は、健康保険の被保険者かつ厚生年金保険の被保険者(かつ国民年金第2号被保険者)
2:1の者に扶養されている人は、健康保険の被扶養者、配偶者は国民年金の第3号被保険者
3:ただし、国内に居住している者(例外あり)であること。
また、医療滞在ビザは対象外であること
4:地域保険である、国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)も3と同じ取り扱いになる
ということになります。
先人が築上げた社会保険制度を守ろう!?
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#健康保険#扶養認定#外国人労働者#社労士#国
【障害年金・健康保険】続・障害年金と健康保険傷病手当金との調整
神戸の社労士、マサ井上です!
先日、アップした「障害年金と健康保険傷病手当金との調整」が好評でしたので、
レアケースも見ていきましょう!?
前回、ご紹介したケースは、
例として、
障害厚生年金:6,000円/日
傷病手当金:5,000円/日
この場合は、障害厚生年金の方が、額が高いので、
傷病手当金は不支給になります。
障害厚生年金:5,000円/日
傷病手当金:6,000円/日
この場合は、障害厚生年金5,000円+傷病手当金1,000円となり、
傷病手当金は差額を支払うことになります。
というケースです。
では、障害厚生年金・傷病手当金以外に、収入があった場合は、どうなるのでしょうか?
例えば、会社からの報酬があった場合です。
例①
報 酬:4,500円/日
障害厚生年金:5,000円/日
傷病手当金:6,000円/日
例②
報 酬:5,500円/日
障害厚生年金:5,000円/日
傷病手当金:6,000円/日
例①のケースは、傷病手当金以外の収入が、9,500円/日あり、傷病手当金の額を超えています。
では、不支給なのでしょうか?
いえ、ここでは、報酬と障害厚生年金の額を比較し、高い額との差額を傷病手当金として支給します。
ですので、障害厚生年金の5,000円と傷病手当金の6,000円を比べて、
その差額、1,000円が傷病手当金として支払われます。
合算はしません!?
となると、例②も同じく、報酬と障害厚生年金を比較します。
今回は、報酬の方が高かったので、報酬と傷病手当金の差額、
500円が傷病手当金として支給されます。
意外かもしれませんね。
年金事務所も間違って解説されておりますので、気を付けてください。
「不支給です」といわれても、それは本当か、どうか今一度、確認が必要ですよ。
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#障害厚生年金 #傷病手当金#不支給#社労士#障害年金
【健康保険】改正健康保険、外国人扶養者の国内居住要件が認められる予定
神戸の社労士、マサ井上です!
15日、改正健康保険法が賛成多数で衆議院本会議を通過いしました。
今回の目玉は、
「健康保険から給付を受けられる扶養家族を原則として日本国内の居住者に限る」というものです。
ニュース等でご存知かと思いますが、
他国から出稼ぎに来て、家族が自国で出産したにも関わらず、
日本の出産育児一時金の保険給付をするということがあります。
(家族であり、妻とは言っていない)
昔は、出産育児一時金は本人か配偶者のみでしたが、扶養者全員に拡大したため、
養子にして、健康保険の被扶養者にするということがあります。
要するに、日本の社会保険制度を食い物にしているわけです。
私的意見ですが、出産育児一時金は、本人と配偶者のすべきではないでしょうか?
日本の社会保険制度は、他国と比べて優れた点が多いため、近隣諸国から、
焼け太りを目的とした外国人の入国が相次いでおります。
優れた社会保険制度作るために尽力された先人の努力を踏みにじるような行為には、
断固反対しましょう。
法案に反対した16名を知りたいですね。
日本の社会保険制度は世界一ぃぃぃ!
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【障害年金・健康保険】障害年金と健康保険傷病手当金との調整
神戸の社労士、マサ井上です!
病気やケガをされて、会社を休んだ場合、条件を満たせば、
健康保険から「傷病手当金」が支給されることがあります。
これは、支給開始日から1年6か月まで支給されます。
一方、障害年金は、初診日から1年6か月経過後に障害認定されれば、
障害年金が支給されます。
会社員の方なら、厚生年金加入かと思いますので、この場合は、障害厚生年金ですね。
ですから、脳疾患、精神疾患、がん治療などの長期の疾患の場合、
傷病手当金から障害厚生年金へ移行されることが多いかと思います。
しかし、よく考えてみてください。
傷病手当金は、"手当金の開始日"から1年6か月までです。
一方、障害厚生年金は、"初診日"から1年6か月経過が条件です。
場合によっては、重複する機関があるのでは?ということです。
例えば、4月1日が初診日で、4月1日から休業に入りました。
しかし、年次有給休暇があったため、4月は有給消化とし、
5月1日から傷病手当金の支給を受けた場合など、
初診日から1年6か月後は、翌年の10月1日です。
一方、傷病手当金は、5月から支給なので、翌年の10月31日まで支給されます。
10月は、傷病手当金と障害厚生年金、両方もらえるのでしょうか?
大昔は、金額を問わず、障害年金の支給を受けた場合は、傷病手当金の支給はしなかったのですが、
現在は、額の高い方を受けることになります。
例として、
障害厚生年金:6,000円/日
傷病手当金:5,000円/日
この場合は、障害厚生年金の方が、額が高いので、
傷病手当金は不支給になります。
障害厚生年金:5,000円/日
傷病手当金:6,000円/日
この場合は、障害厚生年金5,000円+傷病手当金1,000円となり、
傷病手当金は差額を支払うことになります。
障害年金を受けながら働ける社会を目指して!
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