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助成金社労士の奇妙なコラム 超103(年金受給資格期間の短縮)

2018.01.04

神戸の社労士:マサ井上です!

さて、

平成29年8月1日より、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(年金機能強化法)」が開始され、

老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されましたね。

この法改正により、今まで「加入期間が足りないから」という理由で

年金の受給を諦めていた人の中から、新たに受給資格を得る者が出ることになります。

 

受給資格期間とは

年金の受給資格期間とは「保険料納付済期間」「保険料免除期間」「合算対象期間」の合計期間を指します。簡単な言葉で言い換えると

①保険料を納めた期間、

②保険料を経済的理由などから納められないことを届出して免除された期間、

③年金が任意加入任意加入でよかった人が加入しなかった期間などを足した合計の期間

 

ということになります。

 

25年から10年への短縮がもたらすもの

受給資格期間が25年だとすると、極端な話保険料の納付期間が24年と11か月以下の人は、

受給年齢に達していても年金を原則1円たりとも受け取れず、

今まで支払ってきた保険料は全て掛け捨てになっていました。

年金受給資格者期間が短縮されることで、今までより年金を受け取れる国民が増え、

貧困から逃れることができると言われています。

月に使えるお金の量が増えると、何かしら経済活動が行われるため、

その分経済効果も期待することができます。

 

滞納防止の意味もある

期間が25年であった時は、「払ってもどうせ25年に足りないから無駄」と保険料を滞納する方がいたのに対して、

10年に短縮することによってより多くの方が保険料を支払うようになることも期待されています。

対象になりそうな労働者を雇用している場合は、会社側としても保険料納付を促すことがオススメです。

 

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