労務ぷらんコラム

【障害年金】障害年金と傷病年金

2023.10.31

神戸の社労士:井上です。

 

「この記事は面白いな」と思ったのが、下の記事です。

 

 

 

そう、「傷病補償年金」「傷病年金」です。

 

これ、何ぞや?

と、思われるかもしれませんが、労災保険の保険給付です。

保険事故が、業務上の理由の場合が「傷病補償年金」で、通勤上の理由が「傷病年金」です。

 

 

記事を引用しますと、

 

傷病補償年金とは?
傷病補償年金は、労災保険(労働者災害補償保険)の制度の1つです。

業務が原因となって起きたケガや病気が1年6ヶ月以上たっても治らず、

重症度が一定以上の場合に、一時金や年金を受け取れます。

 

(引用ここまで)

 

ですので、労災から「休業補償給付」を受けている人が、1年6か月経過したと考えてください。

「重症度が一定以上」とありますが、労災の基準で1級から3級になりますが、ここは労災基準です。

社会保険の基準ではありません。

下のリーフレットの最後に傷病の基準の他、年金額などが書かれていますので、ご参考までに。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13-04.pdf

 

 

最後に、障害・傷病の違いをまとめておきますと、

(以下引用)

 

傷病手当金や障害手当金などとの違い
名前が似ている制度が複数あるので、違いを簡単に整理しておきましょう。

●傷病補償年金(労災保険)……「業務」が原因の病気やケガ等が対象
●傷病年金(労災保険)……「通勤」が原因の病気やケガ等が対象
●傷病(補償)年金……傷病補償年金と傷病年金を併せて紹介するときによく使われる表記
 
●傷病手当金(健康保険)……「業務外」の病気やケガ等が対象
●障害年金(年金保険)……病気やケガ等で障害が残った場合が対象

その他、労災保険には療養(補償)給付、障害(補償)給付、介護(補償)給付、休業(補償)給付、遺族(補償)給付などもあります。

(引用ここまで)

 

労災が傷病補償年金でしたが、労災の「障害補償年金」「障害年金」と言うのもありますので、さらに、ややこしくなりますね。

 

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