労務ぷらんコラム

「年金生活者支援給付金制度」の請求書が届いたら

2023.09.05

神戸の社労士:井上です。

 

この9月から「年金生活者支援給付金制度」の請求書が届いているかもしれないです。

この制度は、消費税が10%に上がった際、年金生活者を支援しようというものです。

当然、賛否はありましたね。

 

さて、

厚生労働省のページを見てみると、

 

老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和5年度において、

所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、

令和5年9月1日から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りします。
(すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。)

 

年金生活者支援給付金制度 特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

とあります。

「所得額が前年より低下した」

とは、具体的にいくらなのでしょうか?

 

前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

 

とあります。

ここは、収入でなく所得ですので気をつけてください。

 

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

https://www.workout-kobe.com/

office-i@romuplan.com

 

まずは無料相談