労務ぷらんコラム

新型コロナウイルス濃厚接触者となった社員の取扱いについて

2020.12.18

神戸の社労士、マサ井上です。

 

GoToトラベルが年末年始、全面停止になりましたね。

年末の静岡旅行がキャンセルになり、ショックです(´;ω;`)

まあ、感染症には罹りたくないですからね(^^)v

 

さて、職場の話に変わりまして、

新型コロナウイルスの濃厚接触者となった社員については、

どのように判断すれば良いでしょうか。以下順を追って説明します。

 

〇濃厚接触者とは?

濃厚接触者とは、

新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、

或いは長時間接触し、感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。

 

濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は上述のとおり、

1.距離の近さ

2.時間の長さ

の2点です。

 

具体的には、

必要な感染予防策をせずに手で触れること、

または、対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で、

15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。

また、濃厚接触者の決定は保健所が行います。

 

続いて、職場の対応手順について解説します。

 

手順1:自宅など待機場所でも仕事ができるかを考える

まずはテレワークにより自宅でも仕事ができるかを考えます。

仕事ができるようであれば、仕事の場所が自宅に変わっただけで、

会社を休んだわけではないので、通常の給与を支払うことになります。

 

手順2:テレワークができない場合

在宅ワークが難しい業種である場合、保健所のいう通り自宅待機をし会社を休むことになりますが、この休みは「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

(保健所からの自宅待機要請期間より長く休業させる場合は、休業手当の支払いが必要となることがあります。)

ただし、濃厚接触者となった経緯が業務に関連している場合、会社が休業手当を支払うべき休業となることがあります。

濃厚接触者となった経緯を会社としても把握する必要があるでしょう。

 

手順3:実際の対応

濃厚接触者となった経緯が会社と関係ないものである時、会社の

対応としては

1:欠勤扱い

2:有給の消化

3:休業手当支払い義務はないけど払う

の三択です。

2020年12月現在、休業手当を支払った場合雇用調整助成金で大半が補填されるという意味では3でいいのかもしれません。

 

自宅待機中に仕事をさせるか

休業日に仕事はやらせない方がいいでしょう。

なぜなら休みの日に業務を指示すると仕事となり、賃金支払い義務が出てきます。

結局、テレワークと変わらないということです。

 

 

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