労務ぷらんコラム

【健保】マイナンバーカードが健康保険証になります!

2020.11.18

神戸の社労士、マサ井上です。

本年はマイナンバーカードで給付金の手続きが出来るので、

申請者が増えましたね。

 

また、来年は確定申告もマイナンバーカードを使っての電子申請でないと

青色申告の控除額が少なくなりますね。

 

さて、令和3年3月より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が始まります。

なんと、医療機関や薬局の窓口等でマイナンバーカードを、カードリーダーにかざすことで、医療保険の資格確認ができるものです。

・利用メリット

・就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として利用し続けることができる

・限度額適用認定証が無くても、限度額適用が受けられる

・マイナポータルを通じて、確定申告の医療費控除手続き時の医療費情報が自動入力できる

等があります。

・申し込み方法

マイナンバーカードの交付を受けてない方は、まずは交付申請から始める必要があります。

詳しくは以下をご参照ください

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

転職時等は、新しい健康保険証の発行にどうしても時間がかかってしまいます。

また、高額な医療費を見越して発行する限度額適用認定証も、申請を出してから届くまでにある程度の日数を要します。

便利な制度だと思いますので、申請してみてはいかがでしょうか。

 

 

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