労務ぷらんコラム
自転車通勤にも交通費は支払うべきなの?
神戸の社労士、マサ井上です。
こんな質問を受けましたよ。
Q「自転車通勤者には通勤手当を支払う必要があるでしょうか。」
A「法律上の義務はない」
自転車に限らず電車でも車でも、自宅から会社に行くまでの通勤費について、「会社側が必ず支払わなくてはならない」という義務は法律上存在しません。
「どこから通おうが通勤手当はゼロ」というルールでも問題ありません。
(※派遣労働者で労使協定方式該当者は時給+72円支払う)
ただ実際には支給する会社が多いです。
その理由は、通勤手当を支給する会社の方が圧倒的に多いからでしょう。
通勤手当を支給しないことで応募者から敬遠されるなど求人募集上不利になったり、在籍者が不満に思い流出したりする可能性があるならば、通勤手当を支払うという選択をする方が良いということでしょう。
・非課税になるか
従業員に対して通常の給与に加算して支給する通勤費に関しては一定額まで非課税になると所得税法上で定められています。
非課税枠は通勤手段により異なります。
自転車通勤でも自動車と同じ非課税ルールが適用されます。
1 2キロメートル未満の場合は、全額課税
2 2キロメートル以上、10キロメートル未満の場合は、1か月当たり4,200円
3 10キロメートル以上、15キロメートル未満の場合は、1か月当たり7,100円
つまり、法律上は自転車通勤でも距離に応じて非課税で通勤費支給は出来るので、
会社側が認めれば自転車通勤者に通勤手当を支払って問題ありません。
ただし、電車やバスなどで通勤をしていると申請して定期代をもらっておきながら実は自転車通勤をすると、厳密にはウソの申告=詐欺罪に該当する恐れがあります。
通勤手段は会社として、しっかり管理した方が良いでしょう。
労務プランニング オフィスINOUE
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