労務ぷらんコラム

【雇調金】またまた、拡充の雇用調整助成金

2020.05.07

神戸の社労士、マサ井上です!

持続化給付金は、最速、5/8からの支給ですが、1日早く振り込まれないかと思って、

口座確認をしましたが、残念ながら、そんなことは無かったです。

(;´・ω・)

されはさておき、

雇用調整助成金が、またマイナーチェンジするようです。

ここまでくると、さっぱりですね。

こちらは、4/25発表があり、5/1から実施されている拡充です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html

(1)と(2)があります。

しかし、ともに上限が8,330円ですので、結局は拡充とはいけないことになります。

 

(1)と(2)の違いは、

(1)は休業要請があった場合、休業手当全額を計算の対象にしますが、

(2)は休業手当の60%までは、従来の計算方法で行いますので、

中小企業なら、4/5または9/10で計算し、

60%を超える部分は、全額支給になります。

合計、最大で94%になります。

 

ところが、5/6に20人以下の事業所の拡大が行われるようです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html

<助成額の算定方法の簡略化>

雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。

1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。

(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。
(引用ここまで)

おそらく、現場は混乱するでしょう。

厚生労働省の担当者も周りから、色々と言われて対応しているのでしょうが、現場の経験が無いのでしょうか?

 

 

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