労務ぷらんコラム

【通勤手当】クルマ通勤の場合の通勤手当

2020.01.31

神戸の社労士、マサ井上です!

 

先ほど、車通勤の人の交通費の決め方について質問を受けました。

「非課税の部分だけで良いのではないでしょうか!」

と回答したのですが、交通用具の考え方が分からないようでしたので、

まとめてみました。

 

では、通勤に公共交通機関を使っている場合、

通勤手当は定期券の金額で支払うことが一般的ですが、

自動車通勤者についてはどのように支払えばよいでしょうか。

 

1、通勤手当は会社の自由

まずは、払う払わないかは会社の自由です(笑)

例えば、欧米では通勤手当などありません。

通勤手当を会社が支払うことは法律上の義務ではありません。

「どれだけ遠くから通っていても通勤手当はゼロ」としてもかまいませんが、

実際には通勤手当を支払う会社が多いことから、

通勤手当の支給がないことが他社と比べ求人条件において不利になるため、

何らかの手当支給をすることが多いでしょう。

 

2、非課税限度額

通勤手当は原則的に所得税非課税扱いになっていますが、

それは「実費弁償的な性格のものであるから」です。

実際にかかる費用よりも多く渡した場合は、一部課税扱いになることがあります。

マイカーなどの交通用具を使用しで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表は以下の通りです。

片道の通勤距離と1か月当たりの限度額

2キロメートル未満 (全額課税)

2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円

15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円

25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円

35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円

45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円

55キロメートル以上 31,600円

例えばマイカー通勤で片道8キロの距離から通う場合、

非課税限度額は4200円とされているため、

その従業員に通勤手当10000円を支給した場合は差額の5800円は課税扱いとなります。

 

3、マイカー通勤を認めるべきか否か

通勤方法についても会社が独自の取り決めをすることができます。

通勤中に交通事故で加害者となった場合、会社も運行供用者として責任を負うことがあるため、

就業規則や賃金規程の他に、別途「自家用車通勤規程」などを作成し、

「対人無制限、対物○○円以上の任意保険に加入していない場合は許可しない」などのルールも定めておいた方が良いでしょう。

 

4、駐車場の取り扱い

職場に従業員用の駐車場がない場合、別途本人が契約する費用について、

会社が負担する義務はありませんが、逆に言うと補助しても構いません。

先に説明した非課税限度額や、近隣の駐車場の相場も参考にしながら、駐車場の費用補助を検討するとよいでしょう。

マイカー通勤は、交通事故、本人の免許の停止、飲酒運転などリスクがありますので、

慎重に許可してください。

 

 

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