労務ぷらんコラム

【年金】年金は、パートに厳しく、金持ち優遇か?

2019.11.13

神戸の社労士、マサ井上です!

日経新聞の記事です。

「年金減額基準「月収51万円」 金持ち優遇批判に揺れる」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52057950S9A111C1EE8000/?n_cid=NMAIL007_20191112_Y

金持ち優遇ですか((+_+))

昔、母が「一升瓶には一升しか水は入らない」と言っていましたが、

在職老齢年金の制度で、働いても収入が増えないのは事実です。

この在職老齢年金は、2つに分かれます。

1つは、60歳台前半(60歳から64歳)

2つは、65歳以上

です。

 

今回の話は、65歳以上の在職老齢年金です。

この制度は、老齢基礎年金の部分は全額支払い、

老齢厚生年金の部分を減額しようということです。

平たく言うと、月々の給与と年金の1か月分を足して、

47万円を超えたら、超えた分の1/2を停止にするということです。

この47万円を51万円にアップしようと言うのです。

65歳を超えて、一定の収入がある人と言えば、会社役員等が該当しますが、

年金受給者の上位1%に当たるそうです。

その人に対し、さらに優遇する必要があるのか?

という内容の記事です。

 

なるほど!?

 

老齢基礎年金の満額が、約8万8千円/月

厚生年金と給与で47万円/月

およそ56万円弱の月額収入があるわけですね!?

年金は、要らんだろう!

という内容の記事です。

 

さて、一方でパートには厳しい記事があります。

パート厚生年金 「従業員50人超」軸 厚労省、適用拡大へ

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52084940S9A111C1EE8000/?n_cid=NMAIL007_20191113_A

従業員数501人以上の大企業は、週20時間以上勤務するパートについて、8万8千円の月額から厚生年金に加入しないといけません。

これを50人超からに変更したいという内容です。

パートの保険料を月額の上がった在職老齢年金に充てるのか?

と思われても仕方がないですね。

 

とにかく、一貫性が無いので、笊法と言われても止む無し!

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