労務ぷらんコラム

【最低賃金】10月からの最低賃金を確認しましょう!

2019.09.24

神戸の社労士、マサ井上です!

10月から最低賃金が変わります。

平たく言うと、上がります。

 

そこで、各都道府県の最低賃金と発効日を確認しましょう!

( )は現行最低賃金です。

 

都道府県名

最低賃金時間額【円】 発効年月日

北海道 861 (835) 令和元年10月3日

青  森 790 (762) 令和元年10月4日

岩  手 790 (762) 令和元年10月4日

宮  城 824 (798) 令和元年10月1日

秋  田 790 (762) 令和元年10月3日

山  形 790 (763) 令和元年10月1日

福  島 798 (772) 令和元年10月1日

茨  城 849 (822) 令和元年10月1日

栃  木 853 (826) 令和元年10月1日

群  馬 835 (809) 令和元年10月6日

埼  玉 926 (898) 令和元年10月1日

千  葉 923 (895) 令和元年10月1日

東  京 1,013 (985) 令和元年10月1日

神奈川 1,011 (983) 令和元年10月1日

新  潟 830 (803) 令和元年10月6日

富  山 848 (821) 令和元年10月1日

石  川 832 (806) 令和元年10月2日

福  井 829 (803) 令和元年10月4日

山  梨 837 (810) 令和元年10月1日

長  野 848 (821) 令和元年10月4日

岐  阜 851 (825) 令和元年10月1日

静  岡 885 (858) 令和元年10月4日

愛  知 926 (898) 令和元年10月1日

三  重 873 (846) 令和元年10月1日

滋  賀 866 (839) 令和元年10月3日

京  都 909 (882) 令和元年10月1日

大  阪 964 (936) 令和元年10月1日

兵  庫 899 (871) 令和元年10月1日

奈  良 837 (811) 令和元年10月5日

和歌山 830 (803) 令和元年10月1日

鳥  取 790 (762) 令和元年10月5日

島  根 790 (764) 令和元年10月1日

岡  山 833 (807) 令和元年10月2日

広  島 871 (844) 令和元年10月1日

山  口 829 (802) 令和元年10月5日

徳  島 793 (766) 令和元年10月1日

香  川 818 (792) 令和元年10月1日

愛  媛 790 (764) 令和元年10月1日

高  知 790 (762) 令和元年10月5日

福  岡 841 (814) 令和元年10月1日

佐  賀 790 (762) 令和元年10月4日

長  崎 790 (762) 令和元年10月3日

熊  本 790 (762) 令和元年10月1日

大  分 790 (762) 令和元年10月1日

宮  崎 790 (762) 令和元年10月4日

鹿児島 790 (761) 令和元年10月3日

沖  縄 790 (762) 令和元年10月3日

全国加重平均額 901 (874)

 

 

東京、神奈川ではついに最低賃金が1000円を超えました。

今後もしばらくは上昇傾向が続くものと見込まれます。

また、求人市場も売り手優位に動いているため、最低賃金以外にも賃金の底上げは必要です。

賃金の見直しについては専門家に相談しながら適宜検討していきましょう。

 

ちなみに、派遣社員は派遣先の都道府県が採用されます。

 

 

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