労務ぷらんコラム

【残業代】副業・兼業と残業代!

2019.08.13

神戸の社労士、マサ井上です!

暑い、暑い、何か朝から暑いです。

セミが鳴いておりますが、セミも我が家の気温計で33度を超えると鳴かないですね。

 

さて、色々と調べてみると、厚生労働省が、この様な検討会をしていたようです。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/shigoto-hatarakikata/h31-04-17-shiryou2-5.pdf

そこでの議題で「副業・兼業について」ということで、

副業等をする際のガイドラインについて説明をされています。

 

まず、「副業・兼業を希望する者が増加」しているらしいです。

その際、気を付けるべきこととして、

1:長時間労働による健康状態。

2:適正な残業代。

を上げています。

 

その残業代ですが、副業等をする場合、労働基準法第38条には、この様に解釈します。

Aさんは、B社に勤務後、C社で副業しているとします。

 

ある日、10時間労働したとします。

2時間の法定外労働になりますので、割増賃金2時間分を支払う必要があります。

内訳として、B社で8時間労働すると、C社で2時間労働した場合。

C社始業時には、既に法定労働時間を超えていますので、

C社が割増賃金を支払うことになります。

 

これが労働基準法第38条の解釈なのですが、C社は始業前に8時間労働したかどうかは、

Aさんの自己申告になりますので、「本当なの?」ということになります。

この辺りが、問題点になりますが、C社は残業代込みで賃金設定をするなどして、

対応するしかないでしょう。

 

 

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