労務ぷらんコラム

【障害年金・健康保険】続・障害年金と健康保険傷病手当金との調整

2019.05.17

神戸の社労士、マサ井上です!

先日、アップした「障害年金と健康保険傷病手当金との調整」が好評でしたので、

レアケースも見ていきましょう!?

 

前回、ご紹介したケースは、

例として、

障害厚生年金:6,000円/日

傷病手当金:5,000円/日

この場合は、障害厚生年金の方が、額が高いので、

傷病手当金は不支給になります。

 

障害厚生年金:5,000円/日

傷病手当金:6,000円/日

この場合は、障害厚生年金5,000円+傷病手当金1,000円となり、

傷病手当金は差額を支払うことになります。

というケースです。

 

では、障害厚生年金・傷病手当金以外に、収入があった場合は、どうなるのでしょうか?

例えば、会社からの報酬があった場合です。

例①

報    酬:4,500円/日

障害厚生年金:5,000円/日

傷病手当金:6,000円/日

例②

報    酬:5,500円/日

障害厚生年金:5,000円/日

傷病手当金:6,000円/日

例①のケースは、傷病手当金以外の収入が、9,500円/日あり、傷病手当金の額を超えています。

では、不支給なのでしょうか?

いえ、ここでは、報酬と障害厚生年金の額を比較し、高い額との差額を傷病手当金として支給します。

ですので、障害厚生年金の5,000円と傷病手当金の6,000円を比べて、

その差額、1,000円が傷病手当金として支払われます。

合算はしません!?

 

となると、例②も同じく、報酬と障害厚生年金を比較します。

今回は、報酬の方が高かったので、報酬と傷病手当金の差額、

500円が傷病手当金として支給されます。

意外かもしれませんね。

 

年金事務所も間違って解説されておりますので、気を付けてください。

「不支給です」といわれても、それは本当か、どうか今一度、確認が必要ですよ。

 

 

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