労務ぷらんコラム

【労務管理】慶弔休暇とは、何ぞや?

2019.02.15

神戸の社労士、マサ井上です!

先日、「慶弔休暇って、必要ですか?」と、ご質問を受けましたので、ご回答します。

 

慶弔休暇とは!?

出産や結婚などに祝い事の「慶事」、葬式などのお悔やみ事の「弔辞」があった際に取得できる特別休暇のことを言います。

そして、慶弔休暇は法定外休暇の取扱になります!

 

世間で言う、一般に「休暇」とは法律によって定められている法定休暇と

会社が独自で規定している法定外休暇の2種類が存在します。

 

法定休暇の例としましては、

「年次有給休暇」、「産前・産後休暇」、「育児・介護休暇」等が挙げられます。

 

法定外休暇の例としましては

「リフレッシュ休暇」、「アニバーサリー休暇」、「エンタメ休暇」「勤続20年休暇」等が有名でしょうか

 

近年「働き方改革」が叫ばれ、会社独自のユニークな休暇を耳にする機会が増えたように思います。

さて本題に戻りまして、

慶弔休暇はどちらに分類されるかといいますと法定外休暇にあたります。労働基準法では特段、慶弔の定めはありません

 

・慶弔休暇は、有給か?無給か?
結論から言うと、会社の自由です!

会社の自由というと少々語弊がありますが、

つまり、就業規則や雇用契約書の規定次第で有給か無給か、取扱を変更することが出来ます。

 

仮に就業規則に慶弔休暇を定めなければ、

そもそも慶弔時にお休みを与える義務も生じません。

一般的には会社の規模が大きくなればなるほど慶弔休暇を設けている割合が増える傾向にあり、中小企業ですと慶弔休暇を規定していなかったり、無給で設定したりする割合が高いようです。

(やはり大企業か?)

 

あくまでも慶弔休暇とは法定外の特別休暇ですので、会社の方針によって自由に定めることが出来ます。
ただし、一般的に労働者にとって会社への慶弔休暇への期待値が高いといえます。

慶弔休暇の取得日数や賃金等の定めを決定する際は、
社員のモチベーション、ワークライフバランスの実現とを加味しながら

慎重に考える必要がありそうです。

つまり、好きにしろということですなぁ。

 

 

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