労務ぷらんコラム

【働き方改革】36協定対策として労働時間の管理をする

2018.10.04

神戸の社労士:マサ井上です!

監獄固め!

冗談はさておき、働き方改革です!?

 

働き方改革の目的の1つに残業時間の削減があります。

今までは、36協定の特別条項に記載すれば、いくらでも残業できる感じでしたが、

来年4月からは、次のようになります。

 

1から4まですべて満たすこと。

1:時間外労働は、原則月45時間、年360時間

2:月45時間を超える時間外労働は年6回まで

3:時間外、休日労働は単月100時間未満

4:時間外、休日労働は2~6か月平均80時間以内

5:時間外労働は年720時間以内

となります。

かなり、複雑な条件ですね!

 

月の残業時間が45時間未満であれば、何ら問題はないのですが、

繁忙期と閑散期がある企業は、労働時間の管理が必要です。

 

そこで、しっかり、労働時間を管理していますか?

 

使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。

使用者は労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録することが義務です。

〇原則的な管理方法

・使用者が自ら現認することにより確認すること

・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する事やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

・自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく設置等について、十分な説明を行うこと

・自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること

・使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。

さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにも関わらず、記録上これを守っているようにすることが労働者等において慣習的に行われていないか確認する事。

また、賃金台帳の適正な調整が必要です。

・使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間といった事項を適正に記入しなければならない事。

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間の事を言います。業務上義務付けられている研修、教育訓練等も該当しますのでしっかりと把握する責務を果たしましょう。

 

 

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