労務ぷらんコラム

【最低賃金】兵庫県は871円に!

2018.09.07

神戸の社労士:マサ井上です!

この10月から、兵庫県の最低賃金が871円になります。

最低賃金は各都道府県で設定されています。

正社員はもちろん、パート、学生アルバイト関係なく、とにかく働く人に対し経営者は、

設定以上の額を支払わなければ、最低賃金法違反となります。

この違反には、50万円以下の罰金が定められています。

 

最低賃金は時給での提示となっているので、時給制の人は違反かどうか一目瞭然で分かりやすくいいのですが月給制の人は、いろいろ計算する必要があります。

特に、基本給15万円~17万円くらいの従業員は確認をしておいた方がいいでしょう。

「時間あたりの賃金」(時給)を計算するには、まず、会社の「年間所定労働日数」、つまり1年間のうち、何日間の出勤日があるのかを確認します。

こちらの確認方法は年間休日日数を算出して365日から年間休日日数を引くのが分かりやすいかと思います。

「年間所定労働日数」に「1日の所定労働時間数」をかけます。

これで、1年間の労働時間が計算されます。この数字を12ヶ月で割れば、「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」となります。

あとは月給額を、この「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」で割れば、時給が算出されます。

この金額が、各都道府県で設定されている最低賃金より多ければ大丈夫ですが少なければ、

違法状態ですから、会社は対策を取らなければなりません。

対策といっても賃金を上げるか休日を増やすかのどちらかになりますが、

繁閑の差がある場合などは閑にあたる時期の業務時間を少なめに調整するなどの処置も考えられます。

ちなみに、完全週休2日ですと、最低賃金871円×175時間=152,425円になります。

ご参考まで

 

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