労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超106(産休について)

2018.01.17

神戸の社労士:マサ井上です!

産休!サンキュー!というような、ベタなジョークは言いませんよ!

さて、今、産休、つまり産前産後の休業にも社会保険料の免除が出来ておりますが、

知らない方もおられるようですので、今一度、整理しましょう。

 

産前産後休業保険料免除制度とは!?

出産前後の休業期間の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除される制度を言います。

今までも育児休業中の保険料免除はありましたが、それに加えて出産前後の期間についても会社、本人共に社会保険料が免除される制度が始まりました。

 

以下制度について詳しく解説します。

・産前産後休業期間

法律上、産前産後休業期間は以下の通りとなります。

・単胎妊娠の場合は、出産日以前42日(実際に出産した日が予定日を過ぎていた場合は、出産予定日以前42日)から、出産日後56日


・多胎妊娠の場合は出産日以前98日(実際の出産日が予定日を過ぎていた場合は、出産予定日以前98日)から、出産日後56日

 

・育児休業期間

ちなみに、育児休業期間はこの「産後休業」が終わる日の翌日からスタートし、

原則として子供が1歳まで(保育園には入れない、またはその他の事情により延長する事が可能)です。

 

・免除期間・申し出期間

産前産後休業保険料免除は「産前休業が始まった日の属する月」から

「産後休業の最終日の翌日が属する月の前月」までとなります。

その期間中、申請により「会社負担分」「本人天引き分」がいずれも免除となります。

なお、この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。

 

・免除の効果

免除された期間については、従前の標準報酬月額で保険料を納めたことと同じように取り扱われます。

具体的にいうと、免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、

保険料を納めた期間として扱われます。

産前産後休業保険料免除制度は自動的に免除処理が行われるわけではありません。

免除を受けるためには被保険者自身が事業所へ免除のを受けるための申し出を行う必要があります。

会社から、免除制度がということを産休前の被保険者に伝え、手続きをリードしてあげましょう。

 

 

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