労務ぷらんコラム

障害年金と健康保険のコラム 人工透析2

2017.11.17

神戸の社労士:マサ井上です!

しかし、国民年金のみに加入している人はどうなるでしょうか。

国民年金には、1級と2級しかありません。
厚生年金のように3級はない訳です。

その場合、人工透析を行っていても、昔は3級でしたので、障害年金が、もらえなかった場合があると思います。

しかし、その様な場合でも、「年金額の改定請求」をすれば、再審査してもらえると思います。

ただし、注意点があります。

次の条件に合うこと。

(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

また、65歳以上の方は

3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有する方をのぞく)が65歳以上になったときは、
年金額の改定の請求はできませんので、ご注意ください。

とあります。

詳しくは、下のリンクをご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/20140421-24.html

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