労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超96(社宅と社会保険)

2017.11.06

神戸の社労士:マサ井上です!

 

借り上げ社宅とは、会社の名義で一般にある物件を賃貸し、

そこに従業員を済ませることを指しますが、社会保険の等級と関係があるので注意が必要です。

 

・なぜ、現物給与から保険料を徴収するのか?

住宅手当を支給する従業員と社宅に入った従業員がいた場合、住宅手当からは保険料を徴収して、

社宅に入った従業員から徴収が無いと、不公平が生じるからでしょう。

 

場合によっては賃金とみなされる

従業員に社宅や寮などを貸した場合、これらが賃金とみなされる場合があります。

つまり、たとえ賃金台帳に載っていなくても、賃金とみなされるため、

「労働保険料」や「社会保険料」、「源泉所得税」が不足していると指摘をうける場合ことが考えられます。

 

 

畳1枚あたりの基準価格

住宅の利益は、都道府県ごとに定められた標準価額から本人負担分を控除した額が報酬(賃金)とみなされます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2017.pdf

兵庫県内であれば1畳あたり1460円で換算して、居住空間の広さ(トイレや風呂、廊下を除く)に応じて「実質的に社宅がどれだけの利益をもたらしているか」を決めるルールになっています。

ということは、社会保険料を決める時には、社宅の広さも把握した上で、計算をしなければならないことに注意が必要でしょう。

ただし、基準価額以上のお金を本人に負担させている場合は、福利厚生的なものとして社会保険料としての報酬に含まれません。

社宅について、源泉所得税や労働保険の場合は、また別の取り扱いがありますので、ご注意下さい。

 

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