労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超67(労災のメリット制)

2017.07.14

神戸の社労士:マサ井上です!

労働保険の申告は、7月10日で終わりましたね。

その労災保険でメリット制なるものがあります。

これを、例えると、自動車保険では、事故により等級が変化することがありますが、

安全運転でゴールド免許の優良ドライバーは事故を起こす可能性が少ないので、

保険料を安く抑えるご褒美が、労災保険にもあるということです。

 

一方、労災保険においては、事業の種類ごとに災害率等に応じて保険料率が定められていますが、

実際には事業の種類が同一であっても

①作業工程、

②機械設備あるいは③作業環境の良否、

④事業主の災害防止努力の如何等

により事業ごとの災害率に差があるため、

事業主負担の公平性の観点から、さらに、事業主の災害防止努力をより一層促進する観点から、

当該事業の災害の多い少ないなどの状況に応じ、

労災保険率又は労災保険料を上げたり下げたりする制度があります。

これを「労災保険のメリット制」と言います。

 

 

継続事業のメリット制

メリット制が適用される会社とは

連続する三保険年度中の各保険年度において、

次の(1)~(3)の要件のいずれかを満たしている事業であって、

当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下「基準となる3月31日」という。)現在において、

労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過している事業についてメリット制の適用がある。

 

(1). 常時100人以上の労働者を使用する事業

 

(2). 常時20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、

その使用労働者数に、事業の種類ごとに定められている労災保険率から

非業務災害率(通災及び二次健診給付に係る率:0.9厘)を減じた率を乗じて得た数が

0.4以上であるもの

 

(3). 一括有期事業における建設の事業及び立木の伐採の事業であって、

確定保険料の額が100万円以上であるもの

 

メリット収支率

労災保険率を上げ下げする基準は、

基準となる3月31日において当該連続する三保険年度の間における

当該事業の一般保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に調整率を乗じて得た額と、

業務災害に係る保険給付及び特別支給金の額との割合により算出される収支率(メリット収支率)によります。

メリット収支率

(当該連続する三保険年度間における業務災害に対して支払われた保険給付及び特別支給金の額)÷(当該連続する三保険年度間における保険料額(非業務災害分を除く)

つまり、払った保険料と、労災事故によりかかった費用を比べるわけです。

 

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